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更新日:2024年11月1日
自転車安全利用五則をご存知ですか?
車の仲間(軽車両)である自転車には、「知らなかった・・・」では済まされないルールがあります。
自転車安全利用五則には、基本的な自転車のルールがまとめられています。
正しい自転車利用を心がけましょう。
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
令和5年4月から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
自転車事故による死者の約6割が頭部に致命傷を負っているため、ヘルメットを着用し頭部を守ることが重要です。万が一の事故に備え、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
自転車と特定小型原動機付自転車で着用努力義務化された乗車用ヘルメット(外部サイトへリンク)
独立行政法人国民消費生活センターのホームページに移動します。
自転車利用者が、交通事故の被害者になるだけでなく、加害者となるケースが増えています。
近年、自転車の事故の場合でも数千万の高額な損害賠償を求められるケースも起きています。
子どもの事故の場合は、保護者が損害賠償を請求される場合もあります。
もしもに備えて、TSマークなど自転車保険の加入を検討しましょう。
TSマークについては、公益財団法人日本交通管理技術協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
自転車保険については、一般社団法人日本損害保険協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。
特定の危険行為をして、3年以内に2回以上検挙された自転車運転者に対して、公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命令します。
受講命令を受けてから指定された3か月以内に受講しない場合は、5万円以下の罰金の対象となります。
令和6年11月1日から自転車の危険な運転「ながらスマホ」「酒気帯び運転」に新しく罰則が整備されました。
【警察庁チラシ】_自転車罰則整備(酒気帯び・ながら運転)(PDF:325KB)
更新情報
2024年11月1日、「自転車の危険な運転の罰則強化」を追加しました。
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