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ホーム > くらしのガイド > 賢い消費生活 > ご注意ください > 青森市民消費生活センターからの注意喚起情報

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更新日:2024年11月19日

青森市民消費生活センターからの注意喚起情報

契約は慎重に!消費者トラブルに注意しましょう!
困ったら、はやめに消費生活センターへご相談を!

青森市民消費生活センターへ寄せられた相談の中で、特に相談件数の多い消費者トラブルや注意が必要な点について紹介します。契約に関する消費者トラブルが特に多く発生していますので、注意しましょう。

消費者トラブルで困ったら、消費者ホットライン「局番なし188(いやや)」へお電話ください。

お近くの消費生活センターへつながります。

<相談受付時間>
青森市民消費生活センター
[平日]8時30分から18時00分
青森県消費生活センター
[平日]9時00分から17時30分
[土日祝]10時00分から16時00分(年末・年始除く)

青森市民消費生活センターについてはこちら(別ウィンドウで開きます)
青森県消費生活センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

美容医療のトラブルに注意!

世の中には、メイクテクニックやプチ整形など美しくなるための情報がたくさんあります。しかし、ウエブサイトやSNSなどに掲載されている情報は、必ずしも全てが正しいとは限りません。魅力的な広告で注意をひき、実際は全く異なる内容の契約をさせ、トラブルに発展することも多いのが実情です。

【主なトラブル内容】
美容外科のホームページに、4,800円で二重まぶたの手術ができると書かれているのを見つけて興味を持ち、早速カウンセリングの予約をしました。美容外科に出向き、二重まぶた手術に興味があることを伝えると、「まぶたの薄い人しか、この金額ではできない」と、別の高額な手術を勧められました。「そのような高額な支払いはできない」と断ると、「なぜ払えないの」としつこく尋ねられ、クレジットの分割払いを強く勧められました。何度も断りましたが、5時間も勧誘され続けたため、根負けして契約をしてしまい、その日のうちに二重まぶたの手術を受けてしまいました。ホームページでは、手術料を4,800円だと記載しておきながら、12万円もの高額な契約をさせられたことに納得できず、支払いたくない。

【トラブルに遭わないためのポイント】
何度も断っているにもかかわらず、5時間もの長時間に及ぶ勧誘が行われたことは問題です。美容目的の施術には緊急性はありません。自分が希望していた施術と異なるものを勧められたり、今日中に契約・施術するなら割引すると言われたりしても、その場で契約も施術もしてはいけません。体にメスを入れる手術をしてしまえば、どんなに悔やんでも元に戻すことはできません。美容医療では、リスクや副作用が全くないということはないので、必ず医師から説明を受け、リスクや副作用についてよく理解し、納得したうえで施術を受けるかどうか判断してください。
また、クレジットの分割払いをする場合、分割払い手数料が発生します。返済期間が長くなるほど手数料の負担が大きくなり総支払額も高額になります。そのような高額な支払いをしてまでも本当に必要な施術なのか慎重に判断してください。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

こどもの投げ銭トラブルに注意!

「推し活」という言葉をよく耳にするようになりました。自分の好きなアイドルやタレント、アニメのキャラクターや果ては建造物まで、自分の好きな人やモノをとことん応援することを「推し活」と呼びます。推しを応援することで、ストレスを解消することができ、「推しが頑張っているから自分も頑張ろう」というモチベーションアップにもつながります。
ライブ配信を行ういわゆるライバーを推す場合、ライブ配信中にオンラインで送金する「投げ銭」をすることが応援の意思表示です。投げ銭をすると、推しから「〇〇さん、ありがとう!」と配信中の動画で名前を呼ばれることもあるため、推しに認知してもらえたり推しが喜ぶ姿を見られたりした嬉しさからますます投げ銭をしたくなります。しかし、投げ銭を繰り返した結果、トラブルに発展することもあり、特に最近では、子どもの投げ銭トラブルが増加しています。

【主なトラブル内容】
中学生の娘が使っているスマホで、数か月前から総額30万円ほどの不審な請求が続いていることに気づきました。娘に確認すると、オンラインゲームのほか、動画共有SNSのライブ配信者へキャリア決済で投げ銭をしていたことがわかりました。娘のスマホにはペアレンタルコントロールなどの設定は全くしておらず、決済の都度届く利用速報のメールも迷惑メールだと思って無視していたため、娘の高額課金に全く気がつきませんでした。

【トラブルに遭わないためのポイント】
投げ銭することで推しに「存在を認められたい」「必要だと思われたい」といった承認欲求が高まると、どんどん依存性が増していきます。ましてネット上の課金は、目の前でお金のやり取りがないので、実際にお金を払うという感覚を持ちにくく、エスカレートする危険性があります。そのためスマホに紐づけられた保護者のクレジットカードや、使用を制限していないキャリア決済で、子どもが高額課金を続ける事例は後を絶ちません。
子どもの投げ銭トラブルを防ぐためには、子どものスマホにペアレンタルコントロールを設定して、保護者の承認がないと課金できないように制限するほか、保護者のアカウントでログインした状態で子どもにスマホを使用させないこと、クレジットカードや暗証番号の管理を徹底することが必要です。また、不審な請求がないか毎月の利用明細を欠かさずチェックすることも大切です。
困った時は、早めに消費者ホットライン188にご相談ください。

海産物の強引な電話勧誘にご用心!

【主なトラブル内容】
母のところに、「以前購入されたかたに電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない。商品が届いた場合の対処法を知りたい。

【トラブルに遭わないためのポイント】
電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフができます。断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。

【消費者ホットライン「188(いやや!)」番】
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
【警察相談専用電話「#9110」】
生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

火災保険を使って住宅修理を持ちかける業者に注意!

【主なトラブル内容】
「火災保険を使って家の修理をしないか」という電話があり、自己負担無しで家の修理ができるのであればと思い承諾した。翌日業者が来訪し、雨どいの写真を撮り、火災保険の申請サポートと雨どいの修繕工事の契約をした。契約書をよく見ると「万が一、保険金が支払われたにも関わらず、弊社の指定工務店にて工事されないまたは保険金のお支払いをしていただけない場合が生じたときには、誠に不本意ながら、現地調査費用と申請書作成費用として、受取保険金の50%をお支払いいただきます」と記載があった。保険金の範囲内で工事をしてくれるなら問題はないと思うが、家族が心配してネットで調べたら、火災保険の申請代行をするという業者に関するトラブルが多いことを知り、クーリング・オフをすることを勧められた。クーリング・オフの方法を教えて欲しい。

【トラブルに遭わないためのポイント】
「保険金を使って住宅を修理しないか」と勧誘されても、相手にしないようにしましょう。自分が加入している火災保険の補償内容を理解し、損害が生じた場合は、自ら保険会社や代理店に連絡し必要な保険金請求の手続をしましょう。自然損耗や経年劣化による損傷は、保険金支払いの対象外であり、これを災害によるものと偽って請求すると「詐欺」に該当する可能性があります。契約してしまった場合でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、おかしいな、困ったなと思ったらすぐに消費生活センターへ相談しましょう。

布団の処分や点検を口実にした強引な訪問販売に注意!

【主なトラブル内容】
「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してきたので、2階の押し入れにある座布団を引き取ってもらうことにした。すると業者が勝手に上がり込んで押し入れを開け、羽毛布団を勝手に出し「このままではダメになってしまうので、リフォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきたので、根負けして契約してしまった。

【トラブルに遭わないためのポイント】
「処分してもよい布団はないか」などと訪問されても安易に家の中に入れたりしないようにしましょう。家の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れがあります。また、事業者の来訪は、なるべく一人で対応せず、一度帰ってもらうなどして、家族や周囲の人などに同席してもらいましょう。契約してしまった場合でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合がありますので、おかしいな、困ったなと思ったらすぐに消費生活センターへ相談しましょう。

定期購入に注意!

【主なトラブル内容】
インターネットのサイトやSNSの広告などで安い商品(化粧品や健康食品など)を購入したところ、注文したつもりがない2回目の商品が届いた。業者に確認したところ定期購入となっており、解約を希望したが「○回購入しなければ解約できないと購入ページに書かれているでしょ」と言われてしまった。

【トラブルに遭わないためのポイント】
令和4年6月1日施行の改正特定商取引法により、事業者は、取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示することが必要になりました。商品を購入する際は、最終確認画面をしっかり確認し、契約内容に問題ないか十分注意しましょう。

偽サイトに用心を!

【主なトラブル内容】
SNS上の広告からアクセスした通販サイトでブランド物のバッグが安く売っていたので注文したが、後々不安になり、ネットで調べてみたら偽サイトだった。

【偽サイトかどうかの判別ポイントと対処方法】
偽サイトには、「サイトのURLや日本語の表記、文章表現がおかしい」「販売価格が大幅に割引されている」「事業者への連絡先が問合せフォームやフリーメールだけになっている」「支払方法が限定されている」等の特徴があるため、少しでも怪しいと感じたら注文せず調べてみるなど、冷静に対応する必要があります。
もし、代金を支払ってしまった場合は、はやく対処(注文のキャンセルやクレジットカードの停止等)をすることで被害を防ぐことができる可能性が高まりますが、注文してから対処を開始するまでに経過した時間や支払方法(クレジットカード、銀行口座等への前払い、代金引換サービス)等、個々の状況で対処方法が変わりますので、困ったら消費生活センターへ相談しましょう。

賃貸住宅の原状回復トラブルに注意!

【主なトラブル内容】
賃貸アパートを退去した後、ハウスクリーニング費用などを含む高額な原状回復費用を請求された。

【トラブル防止のポイント】
請求の内訳を確認し、契約書に特約があるかチェックします。特約にない請求について納得ができない場合は、国土交通省が定める『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

国土交通省ホームページ[原状回復をめぐるトラブルとガイドライン](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

更新情報
2024年11月19日、「美容医療のトラブルに注意!」を追加しました。

問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5250

ファックス番号:017-734-5256

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