グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 諸税 > 鉱産税

ここから本文です。

更新日:2023年10月16日

鉱産税

鉱産税は鉱物の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として、事業の作業場所所在の市町村が課税する税金です。

納税義務者

鉱物の掘採の事業を行う鉱業者。

税率

毎月1日から末日までに掘採された鉱物の価格が、作業場所所在の市町村ごとに200万を超える場合100分の1。200万円以下であれば100分の0.7。

申告と納税

毎月15日から末日までに、前月1日から末日までに掘採された鉱物の数量、課税標準額及び税額その他の事項の申告をし、納めることになっています。

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による申告書の提出期限の延長の承認申請書等の電子申告・申請が可能となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。

更新情報
2023年10月16日、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付について記載を追加しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?