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更新日:2024年11月1日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者。
(たばこの小売価格の中には、既に市たばこ税が含まれていますので、実際はたばこの購入者が税金を負担しています。)
市たばこ税は、本市の貴重な財源となっており、市の様々な施策に活用させていただいています。
たばこを購入する場合は、青森市内で購入していただきますようお願いします。
平成30年度の税制改正により、たばこ税の税率が見直しされました。
1.税率の引上げ
たばこ税の税率が平成30年10月1日から次の表のとおり段階的に引上げられました。
実施期間 | 税率(1,000本当たり) | |||
市 | 県 | 国 | 合計 | |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 |
5,692円 (4,000円) |
930円 (656円) |
6,622円 (4,656円) |
13,244円 (9,312円) |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
5,692円 | 930円 | 6,622円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 |
6,122円 | 1,000円 | 7,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 | 15,244円 |
( )内は、紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)に係る税率です。
三級品に係る特例税率が廃止され、令和元年10月1日からは一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
2.加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこの課税区分が新設され、課税方式が変更となり、平成30年10月1日から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。
製造たばこの製造者等が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を申告し、納めることになっています。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
更新情報
2024年11月1日、納税義務者について更新しました。
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