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更新日:2023年10月16日
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。
鉱泉(温泉)浴場の入湯客。
入湯客1人1日につき150円(一般公衆浴場以外の公衆浴場は75円)。
鉱泉(温泉)浴場の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
更新情報
2023年10月16日、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付について記載を追加しました。
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