グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 諸税 > 入湯税

ここから本文です。

更新日:2023年10月16日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。

納税義務者

鉱泉(温泉)浴場の入湯客。

税率

入湯客1人1日につき150円(一般公衆浴場以外の公衆浴場は75円)。

申告と納税

鉱泉(温泉)浴場の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となります。詳細は下記リンク先をご覧ください。

更新情報
2023年10月16日、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付について記載を追加しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5191

ファックス番号:017-734-5190

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?