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更新日:2021年10月1日
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置している第三者機関で、固定資産の価格が固定資産評価基準に基づき適正に評価されたものか、中立的・専門的な立場から審査を行います。
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書をもって青森市固定資産評価審査委員会に不服を申し出ることができます。
審査の申出ができる事項は固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。課税額の算出基礎となる課税標準額に関するものなどについては、審査の申出の対象となりません。(課税額の算出基礎となる課税標準額に関するものなどについては、行政不服審査法の審査請求の対象となります。)
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以降に価格等の修正があった場合には、その旨の通知を受けた日後3か月以内が審査の申出ができる期間となります。
審査申出書(正副二通)を青森市固定資産評価審査委員会(青森市総務部総務課行政管理チーム内)に提出してください。
審査申出書の様式はページ下にございますので、必ずこちらをお使いください。
その他、課税の状況等の確認のために納税通知書をあらかじめご用意ください。また、審査申出を第三者に委任する場合には委任状(任意様式)も必要です。
詳しくは、下記問合せ先にお問合せください。
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