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更新日:2024年5月30日
食品の偽装表示などをはじめとする企業の不祥事が相次いで発生するなか、これらの事件が明らかになったきっかけの多くが、企業内部で働く労働者からの通報によるものでした。
このことが背景となって、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効、公益通報に関し事業者及び市をはじめとする行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
市では、法の施行と同時に、公益通報を受付けるための具体的な手続方法などを定めた「青森市公益通報者保護制度実施要綱」を制定し、法令違反行為等の防止に取り組んでいます。
内部通報については、この公益通報制度の持つ抑止力をより効果的に機能させるため、市役所内担当課に加え、弁護士を通報の窓口としています。
市へ公益通報をする方法は、下記のとおりです。
区分 |
内部通報 |
外部通報 |
---|---|---|
定義 |
市または市職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと |
事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと |
通報の対象となる事実 (通報対象事実) |
法令違反行為、条例、規則、規程または要綱に違反する行為 |
「通報の対象となる法律一覧表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」にある法令等に違反する行為 |
通報できるかた |
市職員(退職後1年以内の者を含む。)、市と請負等の契約を締結している事業者及び市民 |
事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員 |
受付窓口 |
(1)総務部総務課 (2)石田恒久弁護士 |
市民部生活安心課 |
通報手段 |
(1)総務部総務課へ通報する場合 (2)石田弁護士へ通報する場合 |
封書、電子メール、電話、面談、ファクシミリ |
通報様式 |
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受付時間 |
(1)総務部総務課 (2)石田弁護士 (1)(2)とも土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます |
午前8時30分から午後5時まで |
青森市公益通報者保護制度実施要綱(PDF:289KB)(添付ファイル参照)
令和5年度公益通報者保護制度運用状況(PDF:75KB)(添付ファイル参照)
公益通報ハンドブック(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです)
事業者がとるべき措置について
公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
更新情報
2024年5月30日、「令和5年度公益通報者保護制度運用状況」を掲載しました。
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