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更新日:2024年6月28日
この制度は、市政について知っていただくための制度で、「青森市情報公開条例」に基づいて市が保有している行政文書を公開するものです。
市民の市政参加を一層促進し、もって公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に努めます。
どなたでも、請求できます。
実施機関(市役所各部・各課等)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書。
開示請求書に住所、氏名、電話番号、開示を請求する行政文書の名称、もしくは具体的な内容等を記入して「市役所本庁舎2階総務部総務課」または「浪岡庁舎2階浪岡振興部総務課」へ郵送またはファクシミリで請求してください。
なお、「請求する行政文書を保有している各担当課へ直接」請求することもできます。
【ファックス番号】
・総務部総務課017-734-6865
・浪岡振興部総務課0172-62-9368
※開示請求書は別添様式よりダウンロードできます。
原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。
開示の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で文書等の写しの交付、閲覧ができるほか、文書の写し(コピー)等の郵送による開示も可能です。
行政文書の閲覧は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取るかたには、その作成に要する費用を、また写しの送付を希望されるかたには、上記費用に郵送料を加算した金額を負担していただきます。
白黒コピーで10円(A3サイズまで片面1枚あたり)としています。
そのほか、電磁的記録を複写した媒体等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
【参考】文書等の写し(コピー)の交付に要する費用の納付場所
○市内での納入
・下記金融機関の市内の本・支店(青森市指定金融機関及び青森市収納代理金融機関)
青森銀行/みちのく銀行/青森県信用組合/青い森信用金庫/東北労働金庫/北日本銀行/みずほ銀行/商工組合中央金庫/岩手銀行/秋田銀行/青森農業協同組合/青森県信用漁業協同組合連合会
・青森市役所の各課・機関
青森市役所本庁舎(中央情報コーナー)/駅前庁舎(会計課)/柳川庁舎(柳川情報コーナー)/浪岡庁舎(会計課出納室)
○市外での納入
・郵便局(郵便振替または郵便小為替)
請求した行政文書が開示できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求があったとき、実施機関は、有識者で構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して申立てについての決定をします。
個人情報ファイルとは、青森市が保有している個人情報を含む情報の集合物のことで、一定の事務の目的を達成するために検索することができるように体系的に構成したものです。また、個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイルの名称、個人情報ファイルを利用する実施機関の名称、個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称、個人情報ファイルの利用目的等を記載した帳簿のことで、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条の規定に基づき作成し、公表しています。
令和5年度の行政文書の開示の状況及び個人情報の保護に関する法律の運用状況を公表します。
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