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ホーム > 子ども・教育 > 学校・大学 > 各種申請・手続 > 特別支援教育就学奨励費に関する手続

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更新日:2024年6月10日

特別支援教育就学奨励費に関する手続

特別支援教育就学奨励費とは

特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に就学している児童生徒等の保護者負担を軽減するため、市が就学に必要な経費の一部を助成する制度です。

対象となるかた

1.特別支援学級在籍児童生徒
2.通級指導教室に通級している児童生徒 ※通学費のみ
3.通常学級に就学している児童生徒のうち、教育支援委員会において特別支援学校判定の答申を受けた児童生徒
(学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度)

(注1)生活保護・就学援助受給世帯は、通学費(定期券購入)のみ支給対象となります。
(注2)児童福祉施設等に入所している場合は、措置費で支給されない場合のみ対象となります。

支弁区分の決定について

支弁区分は同一世帯全員分の前年中の所得額と生活保護基準需要額の割合により支弁区分Ⅰ~Ⅲを決定します。支弁区分ⅠまたはⅡと支弁区分Ⅲで支給される費目・金額が変わりますので、下記「特別支援教育奨励費の支給内容」をご確認ください。

  算定基準 支弁区分 支給対象の経費


所得額/需要額= 

1.5未満 支弁区分Ⅰ 支給費目1から7
1.5以上2.5未満 支弁区分Ⅱ
2.5以上 支弁区分Ⅲ 支給費目1(通学費)のみ

支弁区分Ⅰ・Ⅱの目安となる世帯の所得額(所得基準額)

下表は支弁区分ⅠまたはⅡとなる目安としてご参考にしていただくものであり、実際の基準額は同じ世帯人数でも年齢構成などによって異なります。

世帯員数 世帯構成(年齢は令和6年4月1日時点) 世帯の所得額(目安)
2人 父または母(40歳)、子(8歳) 約520万円以下
3人 父(40歳)、母(40歳)、子(8歳) 約680万円以下
4人 父(40歳)、母(40歳)、子(14歳)、子(8歳) 約866万円以下
5人 父(40歳)、母(40歳)、子(14歳)、子(8歳)、子(3歳) 約960万円以下
6人 父(40歳)、母(40歳)、子(17歳)、子(14歳)、子(8歳)、祖父(75歳) 約1,125万円以下

特別支援教育奨励費の支給内容

支給金額や支給費目は、家庭の収入状況や家族構成に応じて算定される支弁区分Ⅰ~Ⅲの3つの区分によって決定されます。
※通級指導教室の場合は定期券購入分の通学費のみの支給となります。

  支給費目 支弁区分Ⅰ・Ⅱ 支弁区分Ⅲ
小学校 中学校
1 通学に要する交通費(通学費)※1  実費(定期券購入)の全額 実費(定期券購入)の
2分の1
2 修学旅行費(交通費や宿泊費)※2 実費の2分の1
(上限10,790円)
実費の2分の1
(上限28,860円)
なし
3 校外活動等参加費 ※2
(宿泊を伴わないもの)
実費の2分の1
(上限800円)
実費の2分の1
(上限1,155円)
なし
4 校外活動等参加費 ※2
(宿泊を伴うもの)
実費の2分の1
(上限1,845円)
実費の2分の1
(上限3,105円)
なし
5 学用品・通学用品購入費 5,820円(年額) 11,370円(年額) なし
6 体育実技用具費(スキー用具購入費)※3
※3年に1度
実費の2分の1
(上限13,255円)
実費の2分の1
(上限19,015円)
なし
7 新入学学用品・通学用品購入費 25,555円(年額) 30,490円(年額) なし

※支給金額は現時点における令和6年度の支給単価を記載しています。今後、国からの通知等により、変更となる場合があります。

注意

※1 実費負担で定期券を購入している場合のみ、支給対象となります。小学生証、福祉乗車証を使用している場合は、実費負担がないため、支給対象外となります。
※2 修学旅行費及び校外活動等参加費は、実際に参加した場合のみ支給対象となります。
※3 体育実技用具費はスキー学習実施校で、かつスキーの貸与がない学校に在籍する児童生徒の保護者が支給対象となります。(レンタル料は不可)
 体育実技用具費の支給については、対象品目購入の領収書、レシート等が必要となりますのでご注意ください。※対象購入期間:11月~1月

特別支援教育奨励費の申請方法など

申請手続

対象となる児童生徒の保護者のかたへ、申請書や制度の案内を例年6月頃に各学校を通じて配布します。
申請を希望されるかたは、学校から配布される『特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書』『口座振込依頼書』に必要事項を記入し、『振込通帳の写し』を添付の上、お子さんの就学している小・中学校へ提出してください。

申請される世帯のかたにつきましては、税関係手続が完了し、収入額などが確定していることが認定事務手続の際に必要です。
前年12月末日(令和6年度申請→令和5年12月31日)現在において青森市に住所登録されていないかたは、住所地発行の『市・県民税所得課税証明書』を提出してください。

※支弁区分等については教育委員会で決定後、学校からお知らせします。

留意事項

・年度ごとに申請が必要となります。

・年度の途中で支援学級に入級することとなった場合には、その時点で申請することができますので、各小・中学校へご相談ください。

就学援助制度について

「特別支援教育就学奨励費」とは別に、経済的にお困りのかたへ、市が就学に必要な経費の一部(学用品費等)を援助する『就学援助』制度があります。就学援助と奨励費を同時に受けることはできません。就学援助のほうが手厚いため、就学援助の対象となるかたは就学援助を選択することをお勧めします。

お問合せ

 お子さんの就学している各小・中学校
 教育委員会事務局学務課 電話:017-718-1414
 教育委員会事務局浪岡教育課 電話:0172-62-3003

問合せ

所属課室:青森市教育委員会事務局学務課  

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1414

ファックス番号:017-718-2056

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