ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
平成31年4月24日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に規定されている一時金の支給の請求期限について、令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一時金の支給の請求期限が「令和11年4月23日」に延長されました。
次の(1)または(2)に該当し、現在生存しているかた。
(1)昭和23年9月11日~平成8年9月25日に優生手術を受けたかた
(2)昭和23年9月11日~平成8年9月25日に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けたかた
(母体保護や疾病の治療を目的としたものを除く)
令和11年4月23日までに請求書を、青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口(青森県こども家庭部こどもみらい課内)へ提出してください。
※請求書は上記窓口で配布しているほか、こども家庭庁または青森県ホームページに掲載
青森県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
〒030-8570青森市長島1-1-1(青森県こども家庭部こどもみらい課内)
電話番号:017-734-9056 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ (外部サイトへリンク)
こども家庭庁旧優性保護法一時金相談窓口
電話番号:03-3595-2575 旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|こども家庭庁 (cfa.go.jp)(外部サイトへリンク)
更新情報
2024年4月23日、「お知らせ」、「申込み」の請求期限について更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.