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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 医療情報 > 毒物劇物の購入

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更新日:2016年5月11日

毒物劇物の購入

毒物劇物を購入する前に

毒物劇物は、その危険性から、誰でも購入できるわけではありません。

毒物劇物の管理については、盗難防止のための保管方法や流出などの事故防止のための対策(関連リンク参照)が求められます。また、毒物劇物販売業の登録を受けていなければ、無償であっても他人に譲り渡すことはできません。

購入前に危険な毒物劇物が本当に必要かよく考えましょう。

購入の手続

一般のかたが毒物劇物を購入するためには、

  • 毒物または劇物の名称及び数量
  • 販売または授与の年月日
  • 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

を記入した書面を作成し、譲受人が押印したものを営業者に提出しなければなりません。

交付制限

  • 18歳未満の者
  • 精神の機能の障がいにより毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの
  • 麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者

には、毒物または劇物を交付することはできません。

なお、購入する品目によっては、営業者は交付を受ける者の氏名及び住所を身分証明書や運転免許証で確認した後でなければ、毒物または劇物を交付することはできません。

廃棄する場合

毒物劇物は、原則として中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物劇物に該当しないものにしてから廃棄しなければなりません。

残ったものを自治体のごみ収集所に出すことは非常に危険ですので、おやめください。

 

問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 保健予防課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5281

ファックス番号:017-718-5645

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