ここから本文です。
更新日:2024年6月12日
アスベスト(石綿)による健康被害を受けられたかた及びそのご遺族で、労災補償(外部サイトへリンク)(労働基準監督署にご相談ください)の対象とならないかたに対して、救済給付の支給を行う制度です。
アスベストによる
上記の病気に現在かかられているかた及びこれらの病気が原因で亡くなられたかたのご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。(注:請求期限等があります)
救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
機構に郵送することもできますし、保健所を通じて提出することもできます。
提出された書類については、機構で確認し、医学的判断を要する事項については、環境大臣に判定の申出をします。機構はその判定結果に基づいて、認定の可否を決定し、認定されたかたに対して救済給付を支給します。
青森市保健所では、独立行政法人環境再生保全機構からの委託を受け、石綿による健康被害者のかたの認定申請書、療養手当請求書等の書類の受付や、石綿健康被害救済制度及び申請等手続の説明・相談を行っています。
また、詳しい制度の仕組みについては、環境再生保全機構フリーダイヤル0120-389-931、ホームページhttp://www.erca.go.jp/asbestos/(外部サイトへリンク)までお問合せください。
請求期限がありますので、お早めにお問合せください。
関連リンク
更新情報
2024年6月12日、リンクを修正しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.