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ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 犬・ねこ・動物 > 犬と猫のマイクロチップ登録制度

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更新日:2023年7月14日

犬と猫のマイクロチップ登録制度

犬猫へのマイクロチップの装着等が義務化されました(令和4年6月1日施行)

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、犬猫へのマイクロチップの装着について新たな制度がスタートしました。(令和4年6月1日施行)

  • 犬猫を販売する業者は、マイクロチップの装着、環境省のデータベースへの情報登録が義務となりました。
  • 現在マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っているかたや譲り受けたかたは、マイクロチップの装着は努力義務となっています。なお、努力義務に基づきマイクロチップを装着した場合には、環境省のデータベースへの登録が義務となりました
  • 既にマイクロチップが装着された犬や猫を購入したり譲り受けた場合は、30日以内に、環境省のデータベースの飼い主情報を変更すること(変更登録)が義務付けられました
  • 住所や連絡先などの登録内容を変更した場合も、30日以内に、環境省のデータベースの変更登録が必要です。また、犬猫が死亡した場合も届出(変更登録)が必要です。

今回の法改正に係るマイクロチップの登録制度は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度(AIPO等)とは異なりますので、ご注意ください。

関連リンク
(環境省)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイクロチップの概要

マイクロチップとは?

  • マイクロチップは直径2mm、長さ8~12mmの円筒形の電子標識器具です。
  • マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
  • 迷子などで保護された際には、読み取った番号からデータベースに登録された飼い主情報と照会することで、飼い主の元へ戻ることができます。

マイクロチップの装着方法

  • 専用の注射器で挿入します。これは獣医療行為のため、動物病院などで獣医師が行います。
  • 一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
  • 埋込場所は、犬や猫の場合では背側頸部(首の後ろ)皮下が一般的です。

 

更新情報
2023年7月14日、タイトルを修正しました。

問合せ

所属課室:青森市保健部青森市保健所 生活衛生課

青森市佃二丁目19-13

電話番号:017-765-5288

ファックス番号:017-765-5283

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