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更新日:2022年4月1日
給水装置の新設・改造等の工事を行う際は、条例の規定により水道部の承認が必要です。水道部への給水装置工事の申込みは、お客さまに代わり青森市指定給水装置工事事業者が行います。
なお、水道部の承認を受けないで、給水装置の新設などの工事を行ったり、正当な理由がなく、止水栓の開閉をしたとき、また、不正行為により料金などの徴収を免れた場合は、青森市水道事業条例の規定により、過料が科されることがありますのでご注意ください。
給水装置工事については、給排水課給排水チーム(017-774-1234)までお問い合せください。
・給水装置工事を行う前までに、水道部から工事の承認を受けなければいけません。
・(お客さまから委任された者として)青森市指定給水装置工事事業者が、給水装置
工事を行い、検査を受けることとなっております。
給水装置工事新設等申込みについては、以下のリンク先をご確認ください。
(リンク先)水道に関する申請等への対応 >
「申請により求められた許認可等に係る審査基準・標準処理期間 > №6 給水装置工事申し込み」
をご覧ください。
青森市水道事業条例(抜粋)
(給水装置の新設等の申込み)
第四条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(法第十六条の二第三項ただし書の厚生労働省令で定め
る給水装置の軽微な変更を除く。以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者
の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申込みについて必要があると認めるときは、利害関係人の承諾書又は
これに代わる書類の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第六条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水
装置工事事業者」という。)が施行する。
2 給水装置の新設等をする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、か
つ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
無届工事を行った給水装置工事事業者は、指定取消し、停止など厳正に対処します。
リンク先)水道に関する申請等への対応 >
「不利益処分に係る処分基準 > №1 給水装置工事事業者の指定のとり消し、№12 指定の停止」
をご覧ください。
所有者変更が生じた際には、「給水装置所有者変更届」が必要となります。
手続きの方法は、こちらのリンク先をご確認ください。
青森市指定給水装置工事事業者の連絡先については、こちらのリンク先からご確認いただくことができます。
問合せ
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