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更新日:2022年3月31日
水道部では、行政手続法及び青森市行政手続条例の規定により、申請により求められた許認可等を判断するための審査基準や不利益な処分を行う際の処分基準を定めています。
申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するための基準と申請を受け取ってから結論を出すまでに必要とする標準的な期間
不利益な処分をするかどうかを判断するための基準
No. |
許認可等の種類 |
適用法令 |
根拠条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
担当窓口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
給水装置工事事業者の指定 |
水道法 |
第16条の2第1項 |
14日 |
給排水課 |
|
2 |
行為の許可等 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第7条第1項 |
7日 |
総務課 |
|
3 |
是正措置の確認 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第11条第3項 |
7日 |
総務課 |
|
4 |
事故時の措置の確認 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第12条第4項 |
7日 |
総務課 |
|
5 |
事前協議の内容の変更の同意 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第15条 |
7日 |
総務課 |
|
6 |
給水装置の新設等の申込み |
青森市水道事業条例 |
第4条第1項 |
14日 |
給排水課 |
|
7 |
給水装置の検査等 |
青森市水道事業条例 |
第35条 |
14日 |
給排水課 |
|
8 |
受水タンク以下の装置への水道メーター設置の申込み |
青森市水道事業条例施行規程 |
第8条第1項 |
14日 |
給排水課 |
※青森市横内川水道水源保護条例施行規程「様式第1号~第15号」はこちら(PDF:34KB)
No. |
許認可等の種類 |
適用法令 |
根拠条項 |
処分基準 |
担当窓口 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
給水装置工事事業者の指定の取消し |
水道法 |
第25条の11第1項 |
給排水課 |
|
2 |
無許可行為の停止命令 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第10条 |
総務課 |
|
3 |
行為是正又は一時停止の命令 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第11条第2項 |
総務課 |
|
4 |
事故時の措置命令 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第12条第3項 |
総務課 |
|
5 |
許可の取消し |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第13条第1項 |
総務課 |
|
6 |
許可の取消しに伴う必要な措置命令 |
青森市横内川水道水源保護条例 |
第13条第2項 |
総務課 |
|
7 |
給水装置の基準違反に対する措置 |
青森市水道事業条例 |
第36条第1項 |
給排水課 |
|
8 |
給水装置の基準違反に対する措置 |
青森市水道事業条例 |
第36条第2項 |
給排水課 |
|
9 |
給水の停止 |
青森市水道事業条例施行規程 |
第37条 |
給排水課 |
|
10 |
給水装置工事の違反等に対する過料 |
青森市水道事業条例 |
第39条 |
給排水課 |
|
11 |
料金を免れた者に対する過料 |
青森市水道事業条例 |
第40条 |
給排水課 |
|
12 |
給水装置工事事業者の指定の停止 |
青森市水道部給水装置工事事業者に関する規程 |
第5条 |
給排水課 |
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