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更新日:2024年6月26日
水道メーターの検針時にお客様に交付しています「使用水量のお知らせ」(検針票)の一部に消費税額の誤表記がありましたので、次のとおり概要をお知らせします。
消費税額の誤表記があった皆様には、大変ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。
水道メーターの検針時に、検針員が携帯している端末機から印刷される「使用水量のお知らせ」(検針票)において、令和5年10月1日から令和6年6月17日検針分までに交付したもののなかで、「見積り水量」(※)による水道料金等を徴収した後に、見積り水量よりも実際に使用した水量が少なく、検針できた月分の料金等のみでは調整しきれず、翌月以降に調整を行った場合に、本来の請求金額に対応した消費税額ではなく、調整前の料金等に対応した消費税額が表示されていたことが判明しました。
なお、このような調整を行った場合以外での誤表記はございません。
(※)見積り水量とは・・・
冬期間の積雪のほか、障害物やメーターの位置の問題等で検針できない場合に、直近の実績水量で見積もった水量で料金等を請求するもの。
見積り水量と実際の使用水量に差異があった場合の料金等の調整方法
1.実際の水量が多い場合・・・
実際に検針できた月分の請求時に増額分を請求
2.実際の水量が少ない場合・・・
実際に検針できた月分の請求時に過納分を差し引いて請求
人数 1,067人、延べ 1,154件
令和5年10月から始まったインボイス制度への対応に伴う端末機のプログラム修正において、一部に修正誤りがあったことによるものです。
端末機の消費税計算プログラムを修正し、正しく表記されることを確認しました。
また、誤表記があった全てのお客様に対し、お詫びの文書と正しい消費税額を表記した「使用水量のお知らせ」を6月25日に送付しました。
なお、お知らせした水道料金・下水道使用料等の請求金額自体に誤りはなく、追加徴収や返納は発生いたしません。ご不明な点などがある場合は、下記営業課へご連絡ください。
システムや端末機などのプログラム修正にあっては、修正後の検査を徹底して行い、適正な事務の執行に努めていきます。
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