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更新日:2022年4月1日
水道水の水質基準は、健康に影響がないよう安全性を十分考慮して定められています。
水道水中の鉛の水質基準は、1リットルあたり0.01ミリグラム以下(注)です。
水質基準値は、「生涯にわたって毎日飲みつづけても、人の健康には問題のないもの」として国が定めた値です。
本市の場合、鉛管は昭和45年まで使用されていましたが、昭和46年以降に建築された住宅には使用されていません。
(注)水質基準の数値は、欧米諸国の基準であるWHO(世界保健機構)の基準(0.01mg/リットル)にならったものです。
A1 給水管に鉛が使用されてきたのは、加工・修理がしやすく、凍結に強いという特徴からで、水道が創設された当時から昭和45年まで、家庭用水道管として広く使われてきました。
昭和46年以降は、鉛管より高性能のライニング鋼管等が使用されるようになり、青森市では鉛管の使用が禁止されています。
A2 鉛管を使用されているお客様からの希望があれば、水質調査を実施します。水道部給排水課にお問合せください。
A3 配水管から水道メーターまでの鉛管は、平成14、15年度に水道部でポリエチレン管に取替えましたが、メーターから蛇口までは、お客様のご負担で取替えていただくことになります。
鉛管対策としては取替えが根本的な対策となりますが、取替えをしなくても、朝一番の水を使うときや旅行などで長時間水道水を使わなかったときに、バケツ一杯程度(約5リットル)の水を飲み水以外に使用することにより、安心してご利用いただけます。
A4 鉛管の布設されている状況はそれぞれの家屋により異なっており、壁や床の工事など配管のみの工事にとどまらない場合もあるので、工事の規模や料金については、青森市企業局水道部の指定工事事業者から見積りをとってからご検討ください。
「青森市指定給水装置工事事業者」については、水道部施設課にお問合せください。お問合せ時に、検針の際にお渡ししている「使用水量のお知らせ」にある水栓番号をお知らせください。
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