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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険料とその納め方 > 65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

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更新日:2024年4月1日

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

65歳以上のかたの保険料基準額は、介護サービスにかかる費用総額(利用者負担分を除く)により決まります。
第1号被保険者として納付する保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の月の分からとなります。

保険料の納め方

年金額によって、納め方は2種類に分かれています。

特別徴収

年金が年額180,000円(月額15,000円)以上のかた
年金の支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金、恩給については、特別徴収の対象にはなりません。

普通徴収

年金が年額180,000円(月額15,000円)未満のかた

(1)送付される納入通知書にもとづき、介護保険料を個別に納めます。
(2)口座振替により納めることができます。(口座振替の申込みが必要です。)

こんなときは普通徴収になります

年金が年額180,000円以上のかたでも、次の場合は普通徴収で納めます。

(1)年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
(2)年度の途中で他の市町村から転入した場合
(3)年度の途中で保険料の所得段階が変更になった場合
(4)年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料を差し引きできなくなった場合
(5)受給している年金の種類が、年度の途中で切り替わった場合

介護保険料の段階及び保険料年額

ページ下の添付ファイルをご覧ください。

賦課決定の期間制限

介護保険法の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できない場合がありますのでご注意ください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当するかたは速やかに税務署等で手続をお願いします。

なお、年度の途中から青森市における介護保険の第1号被保険者となられたかたは、賦課決定できる期限が異なる場合があります。詳しくは介護保険課にお問合せください。

介護保険課 総務管理チーム 電話:017-734-5365
浪岡振興部 健康福祉課 介護保険チーム 電話:0172-62-1134

更新情報
2024年4月1日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5365

ファックス番号:017-734-5355

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