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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険料とその納め方 > 介護保険料の減免制度

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更新日:2024年8月1日

介護保険料の減免制度

青森市では、災害に遭われたかたや前年に比べて収入が激減したかた(災害等減免)、恒常的に低収入であり生計維持が困難であると認められるかた(低収入者減免)に対し、介護保険料を減免できる制度を実施しています。
平成27年度から、介護保険料が平成24年度から平成26年度の期間と比較し、848円、率にして15.3%上昇したことを踏まえ、低収入者減免の制度を拡充しています。

災害等減免

対象となるかた

(1)災害により家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合
(2)生計を維持するかたが死亡したり、心身に重大な障がいを受けたり、長期間入院したことにより、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(3)生計を維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年と比べて著しく減少した場合
(4)生計を維持するかたの収入が、冷害等による農作物の不作や不漁により、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(5)その他、特別の理由があると認められる場合

減免対象となる介護保険料

  • 普通徴収(納入通知書や口座振替により納入)のかたにつきましては、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。
  • 特別徴収(年金から天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険料を算定し、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。

減免割合

被害や減収の程度によって減免割合は異なります。

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書または介護保険料額決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書(7月上旬頃発送となります)
  • 今年の収入見込額を証明できるもの(年金証書、年金支払通知書、振込先通帳の写し、給与明細書等)
  • その他、減免が必要となった理由により必要な書類が異なりますので、詳しくは介護保険課総務管理チーム(電話017-734-5365)までお問合せください。
  • 減免の申請は納入通知書等の発送(7月上旬頃)後となります。

低収入者減免

対象となるかた

(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかた
(2)保険料段階が第2段階から第7段階で、その年の世帯の合計収入の見込額が対象基準額以下のかた(対象基準額は、下記の対象基準額表をご覧ください。)

ただし、次のかたは対象とはなりません。

  • 減免申請者に介護保険料の滞納がある場合(1年以内の分割納入に関する誓約を行い、かつ、分割納入を誠実に履行していると認められるかたを除きます)
  • 減免申請者の世帯において、活用できる資産がありながら活用していない場合
  • 減免申請者の世帯の預貯金額が、対象基準額表に定める金額を超えている場合

減免対象となる介護保険料

  • 普通徴収(納入通知書や口座振替により納入)のかたにつきましては、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。
  • 特別徴収(年金から天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険料を算定し、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。

減免割合

(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかたは、第1段階保険料の2分の1の額を減免します。
(2)保険料段階が第2段階から第7段階のかたは、下記対象基準額に応じて、第1段階の保険料額または1段階下(※)の保険料額へ減免します。
(※例)1段階下:7段階のかたは6段階、5段階のかたは4段階の保険料額へ減免するなど

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書または介護保険料額決定通知書兼特別徴収(本徴収)開始通知書(7月上旬頃発送となります)
  • 今年の世帯全員の収入見込額を証明できるもの(年金証書、年金支払通知書、振込先通帳の写し、給与明細書等)
  • 世帯全員の預貯金や資産の状況を証明できるもの(預貯金は申請日から1年前までのもの)
  • 世帯全員の医療保険証

対象基準額表

  • 対象基準額
対象段階 世帯人員 対象基準額 預貯金基準額 減免割合
第2段階から第7段階 1人 953,340円 953,340円 第1段階の額
2人 1,509,740円 1,509,740円
3人 1,883,500円 1,883,500円
4人 2,159,290円 2,159,290円
5人以上 5人以上は省略
  • 対象基準額の1.2倍の場合
対象段階 世帯人員 対象基準額×1.2 預貯金基準額×1.2 減免割合
第2段階から第7段階 1人 1,144,008円 1,144,008円 1段階下の額
2人 1,811,688円 1,811,688円
3人 2,260,200円 2,260,200円
4人 2,591,148円 2,591,148円
5人以上 5人以上は省略

申請方法

令和6年7月8日(月曜日)~7月19日(金曜日)の臨時相談窓口は終了しました。
7月22日以降(土・日曜日、祝日を除く)は駅前庁舎1階介護保険課19番窓口で受け付けていますので、要件に該当していると思われるかたはご相談ください。
また、浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム(電話0172-62-1134)と、郵送でも申請を受け付けています。郵送する際には「申請に必要なもの」を確認し、提出漏れのないようお願いします。

更新情報
2024年8月1日、申請方法を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5365

ファックス番号:017-734-5355

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