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更新日:2024年8月1日
青森市では、災害に遭われたかたや前年に比べて収入が激減したかた(災害等減免)、恒常的に低収入であり生計維持が困難であると認められるかた(低収入者減免)に対し、介護保険料を減免できる制度を実施しています。
平成27年度から、介護保険料が平成24年度から平成26年度の期間と比較し、848円、率にして15.3%上昇したことを踏まえ、低収入者減免の制度を拡充しています。
(1)災害により家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合
(2)生計を維持するかたが死亡したり、心身に重大な障がいを受けたり、長期間入院したことにより、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(3)生計を維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、前年と比べて著しく減少した場合
(4)生計を維持するかたの収入が、冷害等による農作物の不作や不漁により、前年の収入と比べて著しく減少した場合
(5)その他、特別の理由があると認められる場合
被害や減収の程度によって減免割合は異なります。
(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかた
(2)保険料段階が第2段階から第7段階で、その年の世帯の合計収入の見込額が対象基準額以下のかた(対象基準額は、下記の対象基準額表をご覧ください。)
ただし、次のかたは対象とはなりません。
(1)保険料段階が第1段階(老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税。ただし、生活保護受給者を除く)のかたは、第1段階保険料の2分の1の額を減免します。
(2)保険料段階が第2段階から第7段階のかたは、下記対象基準額に応じて、第1段階の保険料額または1段階下(※)の保険料額へ減免します。
(※例)1段階下:7段階のかたは6段階、5段階のかたは4段階の保険料額へ減免するなど
対象段階 | 世帯人員 | 対象基準額 | 預貯金基準額 | 減免割合 |
---|---|---|---|---|
第2段階から第7段階 | 1人 | 953,340円 | 953,340円 | 第1段階の額 |
2人 | 1,509,740円 | 1,509,740円 | ||
3人 | 1,883,500円 | 1,883,500円 | ||
4人 | 2,159,290円 | 2,159,290円 | ||
5人以上 | 5人以上は省略 |
対象段階 | 世帯人員 | 対象基準額×1.2 | 預貯金基準額×1.2 | 減免割合 |
---|---|---|---|---|
第2段階から第7段階 | 1人 | 1,144,008円 | 1,144,008円 | 1段階下の額 |
2人 | 1,811,688円 | 1,811,688円 | ||
3人 | 2,260,200円 | 2,260,200円 | ||
4人 | 2,591,148円 | 2,591,148円 | ||
5人以上 | 5人以上は省略 |
令和6年7月8日(月曜日)~7月19日(金曜日)の臨時相談窓口は終了しました。
7月22日以降(土・日曜日、祝日を除く)は駅前庁舎1階介護保険課19番窓口で受け付けていますので、要件に該当していると思われるかたはご相談ください。
また、浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム(電話0172-62-1134)と、郵送でも申請を受け付けています。郵送する際には「申請に必要なもの」を確認し、提出漏れのないようお願いします。
更新情報
2024年8月1日、申請方法を更新しました。
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