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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険料とその納め方 > 40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料

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更新日:2024年4月1日

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料(税)と一括して納めます。
詳細につきましては各医療保険者にお問合せください。

国民健康保険に加入しているかた

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
医療保険分と介護保険料分と後期高齢者支援金分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

社会保険など職場の医療保険に加入しているかた

医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、給与および賞与から徴収されます。

更新情報
2024年4月1日、文言を修正しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5365

ファックス番号:017-734-5355

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