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更新日:2024年4月1日
特別の事情もなく介護保険料を納めないでいると、現在介護を必要としないかたでも、将来介護が必要となったとき、滞納期間に応じて保険の給付が制限され、介護サービス利用料の支払い時の負担が大きくなります。介護保険料は忘れずに納めましょう。
なお、納付が困難なかたは分割納付についての相談もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、申請により市から保険給付分(9割~7割)の払戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。
1年以上滞納した場合と同様「償還払い」に支払方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻される保険給付分(9割~7割)の一部または全部が差止められます。その後も滞納が続いた場合には、差止められた保険給付分から滞納保険料に充当されます。
滞納していた期間に応じて、利用料の負担割合が、3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用料の負担額が、一定額を超えた場合に支給される費用)や、特定入所者介護サービス費(食費・居住費(滞在費)の負担軽減)等が受けられなくなる制限を受けます。
更新情報
2024年4月1日、文言を修正しました。
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