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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護が必要になったら > サービスを利用できるかた

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更新日:2024年4月1日

サービスを利用できるかた

◎第1号被保険者(65歳以上のかた)のうち、原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要であると認定されたかた

◎第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者のかた)のうち、老化に伴う病気(下記の特定疾病を参照)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要であると認定されたかた

【特定疾病】
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
・脳血管疾患(外傷性を除く)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険課介護認定チーム 電話017-734-2308
浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-2308

ファックス番号:017-734-5355

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