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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護が必要になったら > 申請から認定まで

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更新日:2023年6月29日

申請から認定まで

サービスを利用するためには、要介護・要支援認定申請をして「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。

1.申請

介護サービスの利用を必要とするかたは、介護保険課または浪岡振興部健康福祉課に申請してください。なお、本人や親族のかたが申請に出向くことができない場合は、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
申請者によって必要書類が異なりますので、ページ下部の関連リンク先「記入要領」をご確認ください。

※認定有効期間内であれば、状態が悪化した場合だけでなく、状態が改善した場合でも要介護状態区分の変更申請ができます。
※入院中は介護サービスが利用できませんので、入院の状態が長く続く場合は申請の必要はありません。退院後に介護サービスの利用が見込まれるかたは申請が必要となります。ただし、病状などが安定していないために認定調査に時間がかかる場合があります。

<申請後すぐに介護サービスを利用したい場合>
申請後すぐに介護サービスを利用したい場合は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに相談して、暫定ケアプランの作成を依頼した上で、認定前でも利用することができます。

※認定結果が非該当となったり、想定していた要介護状態区分より低くなることにより、介護サービスに要する費用の全額または一部が自己負担となることがありますので、予めご了承の上ご利用ください。

2.調査

認定調査

市の職員や市から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状態などについて、本人や家族などから聞き取り調査を行います。適正な調査のため下記の点にご注意ください。
・調査時にはなるべく本人だけではなく、家族など本人の日ごろの状況がわかるかたの立会いをお願いします。
・日ごろから困っていることなどメモをしておくと、調査員に伝え忘れなく調査が行えます。
・認定調査後に心身の状態など変わり、認定調査時と状態が大きく異なる場合には、介護保険課または担当ケアマネジャーにご相談ください。

主治医の意見書

市から本人の主治医(かかりつけ医)に依頼して、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
適正な判定を行うためには、本人の心身の状態をよく把握している医師に作成してもらう必要がありますので、かかりつけ医を持ち、日頃から健康状態や治療による変化などを相談できるようにしておきましょう。
かかりつけの医師をお持ちでないかた、長期間医療機関への受診がないかたは、介護保険課へご相談ください。

3.審査・判定

認定調査の内容と医師の意見書をもとに、コンピュータでの判定(一次判定)を実施した後、「介護認定審査会」で審査(二次判定)し、要介護状態区分を決定します。

介護認定審査会とは

保健・医療・福祉の専門家で構成されていて、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。青森市は青森地域広域事務組合が実施しています。

4.認定

介護認定審査会での審査結果に基づいて、「要支援1・2」、「要介護1~5」の区分に認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。審査の結果、要介護・要支援と認定されなかかったかた(非該当)は、申請時にお預かりした被保険者証をお返しします。

※認定結果は、原則として申請から30日以内に通知します。ただし、認定調査の日程調整などのために30日以内に通知できない場合は、その旨のお知らせと「延期通知書」をお送りします。
※結果通知などを、やむを得ない事情により自宅で受け取ることができない場合は、窓口でお渡しすることもできますのでご相談ください。
※認定結果は電話でのお問合せではお知らせできません。結果通知や被保険者証でご確認ください。
※認定の効力は申請日までさかのぼります。ただし、更新申請の場合は有効期間満了日の翌日からです。
※認定の有効期間は原則6か月ですが、更新の場合は最長48か月まで延長されることがあります。介護サービスを利用されているかたは、有効期間満了前に更新手続が必要です。
※「非該当」のかたは、介護保険によるサービスは受けられませんが、そのかたの状態によって市が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。


介護保険課介護認定チーム 電話017-734-2308
浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134

更新情報
2023年6月29日、4.認定の内容を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-2308

ファックス番号:017-734-5355

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