グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護が必要になったら > 介護サービスの利用のしかた

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

介護サービスの利用のしかた

居宅サービスを利用する場合

居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼

(1)要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所(外部サイトへリンク)に『居宅サービス計画』の作成を依頼します。
また、要支援1、2と認定されたかたが介護保険サービスを利用する場合は、お住まいの圏域を担当する地域包括支援センターに『介護予防サービス計画』の作成を依頼します。

(2)依頼する事業者が決まったら、市へ『居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書』を提出します。

(3)ケアマネジャー及び地域包括支援センターの保健師等が、本人の心身の状況を把握し、本人や家族と話し合いながらサービス内容の原案を作成し、サービス提供事業者への情報提供などを行います。

サービス計画の作成には自己負担がかかりません。

施設サービス(介護保険施設入所)の場合

(1)要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険施設に入所を利用する場合は、直接施設に申込みます。

(2)入所が決まった施設において、ケアマネジャーが本人に合ったサービス計画を作成します。

要支援1・要支援2のかたは利用できません。

平成27年4月から、特別養護老人ホームへ入所できるのは、原則として要介護3以上のかたのみとなります。

更新情報
2024年4月1日、届出書の様式を変更しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5362

ファックス番号:017-734-5355

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?