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更新日:2024年4月1日
(1)要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所(外部サイトへリンク)に『居宅サービス計画』の作成を依頼します。
また、要支援1、2と認定されたかたが介護保険サービスを利用する場合は、お住まいの圏域を担当する地域包括支援センターに『介護予防サービス計画』の作成を依頼します。
(2)依頼する事業者が決まったら、市へ『居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書』を提出します。
(3)ケアマネジャー及び地域包括支援センターの保健師等が、本人の心身の状況を把握し、本人や家族と話し合いながらサービス内容の原案を作成し、サービス提供事業者への情報提供などを行います。
サービス計画の作成には自己負担がかかりません。
(1)要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険施設に入所を利用する場合は、直接施設に申込みます。
(2)入所が決まった施設において、ケアマネジャーが本人に合ったサービス計画を作成します。
要支援1・要支援2のかたは利用できません。
平成27年4月から、特別養護老人ホームへ入所できるのは、原則として要介護3以上のかたのみとなります。
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更新情報
2024年4月1日、届出書の様式を変更しました。
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