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更新日:2021年1月6日
交通事故などの第三者による行為が原因で、被害者(被保険者)が要介護状態、または要介護度の重度化により介護サービスを利用することになった場合、その費用は加害者である第三者が負担するものとなります。
通常、介護サービスの利用に係る費用のうち、1割(一定以上所得者は2割または3割)分を被保険者が負担し、残りの9割(一定以上所得者は8割または7割)分を市(介護保険)が負担(保険給付)しますが、第三者行為に起因する介護サービスの費用については、加害者(第三者)の負担となり、市が一時的に保険給付分を立て替えた後、加害者へ請求することになります。
そのため、第三者行為を起因として介護サービスを利用することになった場合は、届出が必須となりますので、交通事故等により要支援・要介護状態となった時や、状態が悪化した時は、市の介護保険課の窓口へ届出をお願いします。
第三者行為を起因として介護サービスを利用することになった場合は、市へ下記書類のご提出をお願いします。
(1)第三者行為による傷病届
→第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用であることを届け出ていただく書類です。
(2)交通事故証明書
→交通事故の発生を証明する書類です。
※すでにお持ちの場合は、写しでも可です。
(3)事故発生状況報告書
→事故の発生場所や、発生時の状況などを記載する書類です。
※医療保険等で既に作成済の場合は、写しでも可です。
(4)念書
→被害者(被保険者)が加害者(第三者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用
を加害者に請求する権利を取得すること等について確約していただく書類です。
【参考】介護保険法(抜粋)
(損害賠償請求権)
第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
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