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更新日:2024年3月1日
「青森市生活支援商品券」の利用期間は終了しました
「青森市生活支援商品券」については、令和6年2月29日(木曜日)をもって、利用期間が終了しました。
利用期間が過ぎた商品券については、ご利用になることはできず、換金等はできませんのでご了承ください。
令和5年10月1日現在、本市の住民基本台帳に登録がある全市民
1人当たり3,000円分※全店共通券(500円券)×6枚
(→全店共通券デザイン)
12月上旬から準備が整い次第、世帯主に対し、配付対象世帯員分の商品券を「ゆうパック」により配送します。
商品券は、再発行しませんので、紛失・破損などにご注意ください。
生活支援商品券が届いた後は、下記の利用可能期間内に、青森市内の本商品券取扱店全店で利用できます。
詳しくは、同封の利用可能店舗が記載されたチラシまたは下記ホームページにてご確認ください。
※利用期間終了後は、商品券を利用することができません。
※生活支援商品券を使用した取引には、お釣りは支払われません。
※生活支援商品券を、第三者に転売、譲渡及び換金することはできません。
※下記を目的とした使用はできません。
・不動産や金融商品、たばこ、商品券・プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・性風俗関連特殊営業において提供される役務の提供
・国税、地方税、使用料その他の公租公課への支払
・その他本事業の趣旨にそぐわないもの
DV等で住所地以外に避難中のかたも、青森市生活支援商品券をご自身が受領できる可能性があります。(令和5年10月1日現在、青森市に避難しているかたに限ります。)
住所地の世帯が既に商品券を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等で避難中であることの証明など)を満たせば、青森市から受領することができます。
商品券を受領するためには、手続が必要です。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
※「住所地」とは、住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所をいいます。
※秘密は厳守しますので、まずは問合せ先(福祉政策課電話:017-734-5313)に相談してください。
青森市生活支援商品券事業実行委員会事務局
〒030-8515青森市新町1丁目2番18号(青森商工会議所会館7階)
電話:017-752-1341
ファックス:017-752-1342
(10時00分~17時00分※土・日・祝・年末年始を除く)
青森市生活支援商品券専用ホームページ
https://aomori-premium.jp(外部サイトへリンク)
更新情報
2024年3月1日、「「青森市生活支援商品券」の利用期間は終了しました」を追加しました。
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