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ホーム > 子ども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育所など > 令和6年度 保育所・認定こども園(保育部分)等への利用申込み手続き > 令和6年度 保育所・認定こども園(保育部分)等への利用申込み

ここから本文です。

更新日:2024年5月31日

令和6年度 保育所・認定こども園(保育部分)等への利用申込み

利用申込み

令和6年4月以降に保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業所(※以下、「保育所等」とします。)のご利用を希望するかたは、市への申込みが必要です。

申込みの受付は令和5年12月1日(金曜日)から開始します。

・令和6年度 青森市教育・保育施設等利用案内(PDF:2,371KB)
    ・電子申請の流れ(別ウィンドウで開きます)

対象施設・申込みできるかた

対象施設

市内の保育所・認定こども園・地域型保育事業所

○地区ごとの施設一覧
 施設名をクリックすると、各施設のHPへ移動します。
(クリックできない施設につきましては、直接施設までお問合せください。)

地区 施設名 施設の種類 住所 電話番号
東部 あかしや保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 原別8丁目11-15 736-4201
  宮田保育園(外部サイトへリンク) 保育所 宮田字玉水181-2 752-8250
  青森中央短期大学附属第三幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 原別字袖崎9 726-2112
  青森東こども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 平新田字森越18-5 726-0678
  原別保育園 保育所 矢作1丁目22-8 736-2238
  本泉保育園(外部サイトへリンク) 保育所 本泉2丁目16-15 736-7477
  八重田保育園 保育所 八重田3丁目4-17 736-5735
  第二すぎのこ幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 はまなす一丁目7-1 726-0200
  小柳保育園(外部サイトへリンク) 保育所 小柳2丁目8-2 741-5888
  青森第二なかよし保育園(外部サイトへリンク) 保育所 小柳6丁目11-11 742-3969
  青森第三なかよし保育園(外部サイトへリンク) 保育所 小柳3丁目15-1 741-7722
  青森第一うとう幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 小柳6丁目11-12 743-2027
  ぴよぴよランド 地域型保育 自由ヶ丘2丁目12-20 752-6251
  あさひ保育園 保育所 岡造道2丁目4-40 742-6939
  青森双葉保育園(外部サイトへリンク) 保育所 造道1丁目2-14 741-5919
  合浦保育園(外部サイトへリンク) 保育所 合浦1丁目4-9 743-6838
  南栄町保育園 保育所 花園2丁目11-39 741-0753
  福田保育園(外部サイトへリンク) 保育所 松森2丁目7-15 741-5378
  佃保育園(外部サイトへリンク) 保育所 南佃1丁目6-9 743-2111
  戸山保育園(外部サイトへリンク) 保育所 蛍沢3丁目3-1 743-4700
  戸山保育園分園(外部サイトへリンク) 保育所 蛍沢3丁目13-7 752-9977
  チャイルドホームたんぽぽ 地域型保育 駒込字蛍沢279-4 742-9727
中部 蜆貝保育園 保育所 青柳1丁目8-28 735-2567
  ゆうゆうきっず青森(外部サイトへリンク) 保育所 本町1丁目5-41 776-5611
  浦町保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 中央3丁目21-4 734-7749
  松原保育園 保育所 松原2丁目7-5 734-3081
  青森認定こども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 松原1丁目8-1 752-8261
  申孝保育園(外部サイトへリンク) 保育所 中央1丁目19-7 734-3032
  和幸保育園(外部サイトへリンク) 保育所 長島2丁目1-12 776-4826
  東奥幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 勝田2丁目11-3 775-2125
南部 桜川保育園 保育所 桜川9丁目19-23 743-3287
  桜川保育園浜館分園 保育所 浜館字見取6 718-7228
  青森藤こども園 認定こども園 奥野3丁目7-2 734-3980
  白ゆり幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 桜川2丁目15-3 742-2292
  青森ひかり(外部サイトへリンク) 認定こども園 奥野4丁目11-18 722-3316
  筒井保育園(外部サイトへリンク) 保育所 筒井1丁目2-11 743-1555
  八ッ橋保育園(外部サイトへリンク) 保育所 筒井字八ッ橋174-1 738-5054
  玉川保育園(外部サイトへリンク) 保育所 浜田字玉川172-9 774-7225
  きらきら保育園(外部サイトへリンク) 地域型保育 浜田字玉川247-1 762-5336
  ひなた保育園 保育所 緑2丁目20-4 774-5800
  第二青森幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 青葉3丁目10-45 739-3441
  第一南幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 緑2丁目10-10 774-2262
  甲田幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 金沢1丁目2-7 776-8639
  ときわ保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 旭町2丁目11-1 776-4135
  つぼみ保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 旭町3丁目7-8 776-3544
  青森聖星保育園 保育所 大野字山下148-19 739-4924
  青森第一なかよし保育園(外部サイトへリンク) 保育所 金沢4丁目9-18 777-2976
  大野保育園 保育所 大野字前田74-1 739-7871
  ニチイキッズわかみや保育園(外部サイトへリンク) 地域型保育 大野字若宮151-3 762-3552
  認定こども園やすた(外部サイトへリンク) 認定こども園 安田字稲森170-1 766-1041
  すぎのこ幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 大野字前田75-3 739-7255
  幼保連携型認定こども園 おおぼし保育園 認定こども園 妙見3丁目6-10 738-3589
  青森中央短期大学附属第一幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 野尻字今田108 764-2600
  青森山田こども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 四ッ石字下川原24-1 738-2622
  つばさ保育園(外部サイトへリンク) 保育所 新町野字薄井67-12 738-7971
  幸畑保育園(外部サイトへリンク) 保育所 幸畑字谷脇133 738-2359
  まきば保育園(外部サイトへリンク) 保育所 幸畑字阿部野235-2 738-7585
  幸伸保育園(外部サイトへリンク) 保育所 幸畑字松元62-23 738-2111
  中央文化保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 幸畑1丁目27-1 738-5161
  認定こども園ひのき(外部サイトへリンク) 認定こども園 金浜字伊吹128-20 739-3010
  認定こども園あらかわ(外部サイトへリンク) 認定こども園 荒川字柴田10-2 739-2645
  高田保育園 保育所 高田字日野200 739-3641
  細越保育園 保育所 細越字栄山419 739-7241
西部 青森甲田こども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 北金沢2丁目1-6 776-8680
  あおもりみなみこども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 北金沢2丁目19-6 776-6215
  チャイルドケアセンターホク 地域型保育 北金沢2丁目18-1 776-6216
  千富保育園 保育所 千富町2丁目8-38 782-4010
  若芽保育園(外部サイトへリンク) 保育所 浪館前田4丁目20-26 781-0400
  若芽保育園西大野分園(外部サイトへリンク) 保育所 西大野3丁目13-4 739-0300
  泉川保育園(外部サイトへリンク) 保育所 大野字鳴滝76-7 739-8489
  浪館保育園 保育所 浪館字平岡66-1 766-1307
  ねむのき保育園(外部サイトへリンク) 保育所 篠田1丁目21-8 766-1272
  青森幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 篠田2丁目22-8 781-0433
  しあわせ保育園(外部サイトへリンク) 保育所 篠田3丁目12-58 766-1442
  源内幼稚園 認定こども園 富田1丁目26-33 766-1534
  小浜保育園(外部サイトへリンク) 保育所 沖館5丁目15-38 766-5092
  富田保育園(外部サイトへリンク) 保育所 富田5丁目19-41 781-7116
  あいの保育園(外部サイトへリンク) 保育所 富田2丁目25-12 781-4918
  おきだて保育園(外部サイトへリンク) 保育所 新田2丁目21-18 781-0059
  にじいろ保育園 地域型保育 浪館前田2丁目4-17 752-8622
  ひなづる保育園(外部サイトへリンク) 保育所 里見1丁目8-37 781-1219
  ひまわり保育園(外部サイトへリンク) 保育所 里見1丁目5-25 766-0411
  こども園あおもりよつば(外部サイトへリンク) 認定こども園 三内字丸山69-4 766-1151
  プティよつば(外部サイトへリンク) 地域型保育 三内字丸山58-5 762-0117
  こどものくに 認定こども園 千刈4丁目4-8 776-5538
  滝内保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 西滝3丁目5-7 782-4360
  青森中央短期大学附属第二幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 三内字丸山16 782-5665
  幼保連携型認定こども園 さんない(外部サイトへリンク) 認定こども園 石江字江渡6-7 781-8010
  いしえこども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 石江字高間138-3 781-0881
  平和台保育園 保育所 新城字山田618-19 788-5322
  しらかば保育園(外部サイトへリンク) 保育所 新城字平岡146-101 788-3441
  認定こども園SHINJO(外部サイトへリンク) 認定こども園 新城字平岡252-4 788-0874
北部 こども園青い鳥(外部サイトへリンク) 認定こども園 油川字岡田20-2 788-0377
  ぴよぴよルーム青い鳥 地域型保育 油川字岡田33 763-0632
  愛心保育園 保育所 油川字大浜18-5 788-0756
  野木和保育園(外部サイトへリンク) 保育所 羽白字沢田411-4 788-0474
  幼保連携型認定こども園 おくない(外部サイトへリンク) 認定こども園 奥内字宮田568-2 754-2108
  後潟保育園(外部サイトへリンク) 保育所 六枚橋字磯打57-5 754-2419
  油川幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 羽白野木和37 788-0911
  あすなろ幼稚園(外部サイトへリンク) 認定こども園 奥内字宮田61 754-2056
  あすなろキッズ園(外部サイトへリンク) 認定こども園 三好1丁目12-24 763-0163
浪岡 本郷保育園 認定こども園 浪岡大字本郷字岸田17-2 0172-62-4136
  浪岡中央保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字浪岡字若松84-2 0172-62-4036
  五本松保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字五本松字岡本13-4 0172-62-6994
  こども園瑞穂(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字女鹿沢字稲本85 0172-62-7350
  浪岡若葉こども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字下十川字扇田191-1 0172-62-5100
  のざわ子ども園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字樽沢字村元353-3 0172-62-4134
  浪岡すみれ保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡大字吉野田字木戸口16 0172-62-3130
  しらゆり保育園(外部サイトへリンク) 認定こども園 浪岡福田1丁目9-6 0172-62-7660
  大釈迦保育園 認定こども園 浪岡大字徳才子字早稲田95-1 0172-62-3022
  北中野保育園 認定こども園 浪岡大字北中野字上嶋田38 0172-62-3057

 
○施設の種類ごとの施設一覧

申込みできるかた

保育所等に利用申込みできるのは、利用希望月の初日に青森市に住民票があり、かつ保護者が次のような理由でお子さんの保育が必要な場合です。

保護者の状況

利用できる期間(最長)

就労の場合(月60時間以上の就労)

子どもの就学前まで

出産の準備や出産後の休養が必要な場合

出産予定月の前後各2か月間を含む5か月間

病気や障がいのため保育が困難な場合

療養を必要としなくなるまで

病人や障がい者を看護・介護している場合

看護・介護を必要としなくなるまで

災害の復旧活動が必要な場合

必要な期間

大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合
(月60時間以上の通学)

通学期間

求職活動中の場合

一世帯につき年度内累計3か月間

その他、市が認める場合
(虐待やDVのおそれがあるなど)

必要な期間

育児休業の場合

下記※欄をご覧ください。

育児休業中の申込み・利用について

  • 育児休業中は保育の必要性が認められないため、育児休業の対象となっている子ども及びその兄弟が保育所等の利用を申込みすることはできません。ただし、育児休業開始前に、育児休業の対象となっている子どもの兄姉が、既に保育所等を利用している場合には、継続して利用することができます。(この場合、利用できる期間は最長で、育児休業の対象となっている子どもが2歳に達する月の末日までとなります。)
  • 育児休業の対象となっている子どもが利用可能となるのは、育児休業終了日が属する月(育児休業終了日が1~13日の場合は、育児休業終了日が属する月及びその前月)の初日からです。

利用するためには

申込みの前に必要なこと

お子さんと一緒に希望保育所等を見学し、保育所等見学チェック表にサインをもらうことが必要です。(見学の際は、各保育所等に事前に連絡してください。)
※市外からの転入予定等の理由で、事前に見学できない場合には、市担当課へご相談ください。

申込み締切日

締切日

令和6年4月入所

令和6年5月〜2月入所

令和7年3月入所

第1回目

令和6年2月1日(木曜日)

入所希望月の前月10日

令和7年2月10日(月曜日)

第2回目

令和6年3月1日(金曜日)

入所希望月の前月20日

-

第3回目

令和6年3月15日(金曜日)

-

-

申込締切日が土日祝日にあたる場合は、その前の市役所開庁日が締切日となります。
保育所等に提出する場合は、上記の前日が締切日となります。
求職活動を理由とした申込みは、保育の必要性の優先順位を考慮し、最終締切分での選考対象となります。
※毎月最終締切日以降に緊急に保育の必要な理由が生じた場合は、市担当課にご相談ください。

 

書類提出先

市担当課もしくは希望保育所等

選考

選考に必要な全ての書類が提出されているかたを対象に、利用可能な子どもの数に空きのある保育所等について、申請内容から各家庭の諸事情を総合的に勘案し、各申込締切日以降に選考します。
※利用可能な子どもの数に空きがない保育所等については、選考は行われません。
※「保育が必要であることを証明する書類」が未提出の場合は、求職扱いとなり、最終締切分での選考対象となります。
4月利用の第1回および第2回目選考については、第1希望のみで選考を行います。
※各申込締切分の選考で利用が決まらなかった場合は、自動的に翌月以降の選考対象となります。

申込みの際に必要な書類

 

(1)令和6年度教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(PDF:543KB)
    令和6年度教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書(記載例)(PDF:627KB)

(2)保育所等見学チェック表(エクセル:878KB)(希望保育所等からのサインをもらったもの)

(3)保育が必要であることを証明するもの(次表のうちいずれか)

保護者の状況

提出書類

会社などに勤務している場合

就労証明書(エクセル:78KB)
※月60時間以上の就労が証明されない場合は、求職扱いとなります。
※産休・育休明けの入所申込みの場合は、期間の記入が必要です。

自営業、農・漁業の場合

就労証明書(エクセル:78KB)
及び民生委員の状況確認報告書(※)
内職の場合

次のいずれかの書類

産前産後の場合

母子健康手帳の写し
(氏名及び出産予定日記載ページ)

長期療養を要する病気、または障がいがある場合

次のいずれかの書類

  • 医師の診断書(保育が困難であることが記載されているもの)
  • 身体障がい者手帳(1~4級)
  • 愛護(療育)手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳(1、2級)
    (氏名・等級・交付年月日記載ページ)などの写し
病人や障がい者などを看護・介護をしている場合

次のいずれかの書類
・医師の診断書(看護・介護が必要であることが記載されているもの)
・身体障がい者手帳(1~4級)
・愛護(療育)手帳
・精神障がい者保健福祉手帳(1、2級)
・介護保険被保険者証(要介護2~5)
(氏名・等級・交付年月日記載ページ)などの写し

災害等でり災した自宅等の復旧活動を行う場合 り災証明書などの写し

大学、
職業訓練校、
専門学校
などに通学している場合

在学(籍)証明書(受講期間が明記されたもの)
及び月60時間以上の受講状況がわかるカリキュラム表などの写し

その他、市が認める場合  


※ 民生委員の状況確認報告書とは、市担当課または保育所等で配付している「状況確認依頼書」(黄色の用紙・2枚複写)の2枚目(様式2-2./依頼者あて)になります。

備考)

  1. 保育が必要であることを証明する書類を提出できないかたは、求職扱いでの選考となります。
  2. 兄弟姉妹で同時に申込みする場合、弟妹の分は原本をコピーして添付していただくことも可能です。
  3. 子どもの両親以外の同居者についても、必要に応じて上記の必要書類を提出していただく場合があります。
  4. 就労状況の確認のため、市担当課から職場などに電話確認することがあります。
  5. 提出後に変更があった場合は、速やかに変更後の書類を提出してください。

(4)保育料軽減及び副食費徴収免除者の決定に必要となる書類【次表に該当するかた】

書類の提出が必要な場合

提出書類

利用希望児童の就学前の兄弟姉妹が次の施設のみを利用している場合

・新制度に移行しない幼稚園
・特別支援学校幼稚部
・児童心理治療施設
・児童発達支援
・医療型児童発達支援

在園(所)証明書

兄弟姉妹で同時に申込みする場合、弟妹の分は原本をコピーして添付していただくことも可能です。

利用希望児童本人または同居者が下記の手帳等の交付を受けている場合

・身体障がい者手帳
・愛護(療育)手帳
・精神障がい者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当証書
・障がい基礎年金証書

手帳等の写し


備考)

  1. 市が保有する税関連データを利用しますが、期限を過ぎて確定申告した場合など、税額に変更がある場合には市担当課へ連絡が必要です。
  2. 未申告のため税データが無い場合など、税額の確認が取れない場合には、令和6年4月1日現在の子どもの年齢に応じた最も高額な保育料を適用する場合がありますので、ご注意ください。また、副食費についても徴収となる場合がありますので、ご注意ください。

(5)食物アレルギー調査票(PDF:96KB)
お子さんにアレルギー等がある場合、必ず提出ください。(保育所等の見学の際にも持参が必要です。)

選考基準・利用の決定

保育所等選考基準

選考は、受入可能数に空きがある保育所等について、以下の優先順位に基づき、各家庭の諸事情を総合的に勘案したうえで行います。

《優先順位A》
 例(順不同)
・月150時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
・保護者の長期入院や重度障がいなどで、保育が必要な場合
《優先順位B》
 例(順不同)
・月120時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
・保護者の短期入院や中程度の障がいなどで、保育が必要な場合
・重度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合
・母が出産の前後のため、保育が必要な場合
《優先順位C》
 例(順不同)
・月90時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
・保護者の自宅療養などで、保育が必要な場合
・中程度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合
《優先順位D》
 例
・月60時間以上程度の就労、就学のため保育が必要な場合
《優先順位E》
 例(順不同)
・軽度の要介護者や障がい者・長期療養を要する病人などを常時介護するため、保育が必要な場合
《優先順位F》
 例
・就労を予定し、求職活動中である場合

ひとり親家庭などの場合や、産休・育休明けの復職の場合は、優先順位が高くなります。
※産休・育休明けの復職の場合は、産休・育休終了日が属する月(終了日が1~13日の場合は、終了日が属する月及びその前月、終了日が末日の場合は、終了日が属する月及びその翌月)の選考において優先順位が高くなります。

利用の決定

受付期間内に提出された申込について、各家庭の諸事情を総合的に勘案し、利用が決定した場合には利用決定通知書を送付します。

利用決定の取消し

利用が決定した場合であっても、次に該当する場合は取消しになることがあります。

(1)事実と違う申告をしたとき
(2)集団保育が困難と認められるとき

利用できなかったとき

(1)希望する保育所等に空きがない場合や、申込者が定員を上回り、選考の結果利用できない場合には、第1回目選考終了後(4月利用の場合は、加えて第2回目選考終了後)に利用未決定のお知らせを、最終選考終了後に利用できない旨の通知を送付します。(それぞれ利用希望月の1回のみの送付となります。
(2)毎月の最終選考終了時点で利用が決定しなかった場合は、「利用保留」として登録され、自動的に翌月以降の選考の対象となります。
(3)提出していただいた申込書は、年度内のみ有効です。
(4)利用保留中に、家庭状況や就労状況、希望保育所等の変更などがあった場合は、必ず市担当課へ連絡してください。連絡がない場合は、選考上不利になる場合があります。
(5)利用の必要がなくなった場合には、必ず申込みの取下げを行ってください。

希望保育所等の変更

希望保育所等を変更する場合は、希望保育所等にお子様を連れて見学に行った上で、
保育所等希望変更届(PDF:256KB)」の提出が必要です。市担当課へ、次回選考の締切日までに提出してください。

利用後の家庭状況の変更・転所・退所

家庭状況の変更

保育所等の利用申込み後、家庭状況等に次のような変更があった際には、保育の必要量や保育料が変更となる場合がありますので、
速やかに「教育・保育給付認定変更申請(届出)書(PDF:134KB)」の提出が必要です。

(1)住所が変わったとき
(2)保護者の勤務先・勤務時間など、就労状況が変わったとき
(3)婚姻・離婚・死亡・障がい認定など、世帯構成及び同居家族に変更があったとき
(4)税の修正・更正などにより、保育料決定の基礎となる税額が変更になったとき
(5)生活保護の受給が開始または廃止となったとき
(6)保育を必要とする理由が変更になったとき
※申請にあたっては、市から交付された支給認定証を添付していただく必要がありますので、支給認定証は大切に保管してください。

利用時間の変更

保護者の就労時間の変更、保育を必要とする理由の変更等により、保育所等の利用時間の変更を希望する場合は、
教育・保育給付認定変更申請(届出)書(PDF:134KB)」の提出が必要です。市担当課へ、利用時間の変更を希望する月の前月の末日(その日が土日祝日及び年末年始にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。
※月途中からの利用時間の変更はできません。
※保育所等に書類を提出する場合は、締切日までに市担当課へ届くよう、余裕をもってご提出ください。

転所

保育所等の転所を希望される場合は「令和6年度保育所等転所申込書(PDF:381KB)」の提出が必要です。市担当課へ、転所を希望する月の前月10日または20日(その日が土日祝日にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。
転所を希望される場合も、希望保育所等の事前見学は必要となります。お子さんと一緒に希望保育所等を見学し、転所申込書の見学チェック表にサインをもらってから提出してください。

 

退所

保育所等の退所を希望される場合は「保育所等退所届(PDF:67KB)」の提出が必要です。市担当課へ、退所する月の末日(その日が土日祝日及び年末年始にあたる場合は、その前の市役所開庁日)までに提出してください。

【問合せ先】
福祉部子育て支援課 電話:017-734-5330
浪岡振興部健康福祉課 電話:0172-62-1113

更新情報
2024年5月31日、認定こども園一覧を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5330

ファックス番号:017-722-5678

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