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更新日:2023年9月11日
青森市子どもの権利相談センターは、いじめ、体罰をはじめとする子どもの権利侵害に関するさまざまな相談を受け、その救済と権利の回復を図るための相談・救済機関です。
子どもの権利侵害に関することであれば、子ども・大人問わず、誰でも相談することができます。
子どもの権利相談センターでは、専門的知識と経験を持つ「子どもの権利擁護委員」と、擁護委員をサポートする「調査相談専門員」が、子どもの気持ちに寄り添いながら、問題の解決に取組ます。
このような相談がよせられています。
相談事例を見て、「自分も相談してみよう」、「こんなことも相談してもいいんだ」と感じとってもらい、自分も相談してみようという気持ちをもってもらえればと思っています。
〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
青森市役所駅前庁舎3階
(1)窓口相談 |
子どもの権利相談センターに来て相談する |
---|---|
(2)電話 |
0120-370(みんなを)-642(むすぶ) |
(3)ファックス |
017-763-5678 |
(4)メール |
|
(5)手紙 |
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号 |
(6)訪問相談 |
相談場所・時間についてはご相談ください |
原則、月曜日~金曜日の午前10時00分~午後6時00分
(祝日、年末年始を除きます)
相談にあたっては、子ども本人の心情に配慮しながら、
など、子どもの気持ちをていねいに聞きながら対応します。
なお、子どもの権利相談センターは、相談者からお話を聞いて、それに対応するだけではありません。
相談者の了承のもと、子どもの心情を代弁し、当事者に対し助言を行ったり、子どもの関係者に対する働きかけやあっせん、仲介を行ったりするなど、当事者間に入って相互理解を深め、子どもにとって最善の解決を目指すための「関係者間の調整活動」を行います。
(1)事実の調査活動
相談や関係者間の調整活動を行っても問題解決に至らないときは、救済の申立てに基づき、困っている子どもと関係がある人に対し、説明を求めたり文書や記録の提出を求めたりします。
(2)是正措置や制度改善の勧告など
事実の調査の結果、必要に応じて、子どもの権利を侵害しているものに対する是正措置(※1)や制度改善(※2)の勧告(※3)などを行います。
(※1)是正措置とは、悪い点があれば改め正しくすることです。
(※2)制度改善とは、制度を良い方に改めることです。
(※3)勧告とは、一定の行為や措置をとるよう勧めることです。
更新情報
2023年9月11日、移転情報を削除し、相談方法について追記しました。
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