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更新日:2021年3月29日
子どもの権利に関する相談をしてみたけれど、どうも納得がいかない、まだ問題が解決できていない、何とかしてほしいと思うとき、子どもの権利擁護委員に対し、救済の申立てをすることができます。
救済の申立てとは、子どもの権利が侵害されている状況を改善してもらうことを強く主張することです。
救済の申立ては、次の2つを満たしている内容のことに限ります。
なお、救済の申立ては、子ども・大人問わず、誰でもできます。
ただし、匿名での申立てはできません。
申立ての方法は、書面または口頭説明のいずれかによります。
救済の申立てに基づき、権利相談センターでは、子どもの権利擁護委員の判断により、次のような活動を行います。
(※1)是正措置とは、悪い点があれば改め正しくすることです。
(※2)制度改善とは、制度を良い方に改めることです。
(※3)勧告とは、一定の行為や措置をとるよう勧めることです。
事実の調査を行うときは、原則、救済の対象となる子どもやその保護者の同意を得た上で開始します。
なお、事実の調査を開始した後でも、子どもの権利擁護委員が、調査の必要がないと判断したときは、調査を中止したりすることがあります。
また、救済の申立て内容が、判決、裁決などにより確定した権利関係に関する事案や、判決、裁決などを求め現に係争中の事案に関すること、子どもの権利擁護委員の行為に関することなど、事実の調査を行うことが適当でないと判断する事案のときは、事実の調査は行わないこととしています。
子どもの権利擁護委員が行う是正措置や制度改善の勧告などは、法的な強制力を持っているわけではありません。
したがって、その実効性は子どもの権利に関して優れた識見を持つ子どもの権利擁護委員の判断と、子どもの権利擁護委員に対する市民や関係機関などからの信頼、信望などの支えのもとに保証されることになります。
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