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ホーム > 子ども・教育 > 子どもの権利 > 子どもの権利相談センター > 救済の申立てについて

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更新日:2021年3月29日

救済の申立てについて

救済の申立てとは・・・

子どもの権利に関する相談をしてみたけれど、どうも納得がいかない、まだ問題が解決できていない、何とかしてほしいと思うとき、子どもの権利擁護委員に対し、救済の申立てをすることができます。

救済の申立てとは、子どもの権利が侵害されている状況を改善してもらうことを強く主張することです。

救済の申立ては、次の2つを満たしている内容のことに限ります。

  • 青森市内に住んでいる18歳未満の子どものこと
    (青森市に住所がなくても、青森市内にある学校に通ったりしている人も含みます。)
    (高校などに通っている18歳、19歳の人のことも対象です。)
  • 子どもの権利侵害に関すること

なお、救済の申立ては、子ども・大人問わず、誰でもできます。
ただし、匿名での申立てはできません。

申立ての方法

申立ての方法は、書面または口頭説明のいずれかによります。

  • 書面の場合は、「子どもの権利侵害に関する救済申立書」(ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。)の提出が必要です。
    なお、申立書提出後、権利相談センターで申立書の内容を確認し、受付した後、申立書の写しを申立てしたかたにお渡しします。
    ※できるかぎり、権利相談センターへの持参提出をお願いします。
    なお、ファックスやメールによる申立書の提出もできますが、後日、申立ての内容を確認していただくため、権利相談センターへ来所していただく場合があります。
  • 口頭説明の場合は、権利相談センターのスタッフが申立てした方のお話を聞き取りし、その内容を記録した後、その全文を申立てした方に確認していただきます。
    ※電話による口頭説明もできますが、後日、申立ての内容を確認していただくため、権利相談センターへ来所していただく必要があります。

申立て後の活動

救済の申立てに基づき、権利相談センターでは、子どもの権利擁護委員の判断により、次のような活動を行います。

  • 救済の対象となる子ども本人からお話を聞きます。
  • 子どもに関係するところに出向き、話を聞いたり、資料を求めるなどして、事実の確認を行います。(事実の調査)
  • 事実の調査の結果、必要に応じて、子どもの権利を侵害しているものに対する是正措置(※1)や制度改善(※2)の勧告(※3)などを行います。

(※1)是正措置とは、悪い点があれば改め正しくすることです。
(※2)制度改善とは、制度を良い方に改めることです。
(※3)勧告とは、一定の行為や措置をとるよう勧めることです。

事実の調査について

事実の調査を行うときは、原則、救済の対象となる子どもやその保護者の同意を得た上で開始します。

なお、事実の調査を開始した後でも、子どもの権利擁護委員が、調査の必要がないと判断したときは、調査を中止したりすることがあります。

また、救済の申立て内容が、判決、裁決などにより確定した権利関係に関する事案や、判決、裁決などを求め現に係争中の事案に関すること、子どもの権利擁護委員の行為に関することなど、事実の調査を行うことが適当でないと判断する事案のときは、事実の調査は行わないこととしています。

是正措置や制度改善の勧告などについて

子どもの権利擁護委員が行う是正措置や制度改善の勧告などは、法的な強制力を持っているわけではありません。
したがって、その実効性は子どもの権利に関して優れた識見を持つ子どもの権利擁護委員の判断と、子どもの権利擁護委員に対する市民や関係機関などからの信頼、信望などの支えのもとに保証されることになります。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5320

ファックス番号:017-763-5678

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