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更新日:2024年9月2日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは、市長への事後届出が義務付けられました。
以上の3点が必要となりますので、よろしくお願いします。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、登記簿の地目上山林以外となっている際にも提出が必要となる場合があります。また、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内となります。
更新情報
2024年9月2日、ホームページの体裁を更新しました。
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