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更新日:2023年5月22日
経営管理権集積計画は森林経営管理法第5条に基づく意向調査(経営管理意向調査)や同法第6条の申出により、森林所有者から「市町村に経営管理の委託をしたい」という希望があった森林について、市町村が経営管理を行うべきと判断した場合に作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
令和4年4月8日公告の経営管理権集積計画につきましては、令和5年4月4日付け青森市公告第50号の内容を反映させています。
森林経営管理法第8条の規定により経営管理権集積計画を取消したので、同法第9条の規定により公告します。
更新情報
2023年5月22日、令和5年4月4日付けで公告した経営管理権集積計画の掲載、文章等の変更及びリンクを追加しました。
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