ここから本文です。
更新日:2024年9月2日
地域森林計画の対象となっている森林(立木)の伐採については、その面積に関わらず事前に青森市への届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)が必要です。
また1ha(太陽光発電施設の設置に係る場合は0.5ha)を超える「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」は、林地開発に関する青森県知事の許可が必要です。林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。
例)2haの森林(地域森林計画の対象となっている森林)を伐採する場合
⇒森林伐採だけの場合は、青森市への伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要
⇒林地開発の許可を受けた場合、伐採及び伐採後の造林の届出書は不要
「伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)」は、森林所有者または伐採を行うかたが伐採を始める90日前から30日前までに提出を行います。
「伐採に係る森林の状況報告書」は伐採を完了した日から30日以内に提出を行います。
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は造林を完了した日から30日以内に提出を行います。
「伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)」を提出する際は以下の書類も必要となります。
関連リンク
更新情報
2024年9月2日、ホームページの体裁を更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.