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ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 林業情報 > 森林(立木)を伐採する時は届出が必要です

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更新日:2024年9月2日

森林(立木)を伐採する時は届出が必要です

地域森林計画の対象となっている森林(立木)の伐採については、その面積に関わらず事前に青森市への届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)が必要です。
また1ha(太陽光発電施設の設置に係る場合は0.5ha)を超える「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなど土地の形質を変える行為」は、林地開発に関する青森県知事の許可が必要です。林地開発の許可を受けた森林を伐採する場合は、届出の必要はありません。

例)2haの森林(地域森林計画の対象となっている森林)を伐採する場合
⇒森林伐採だけの場合は、青森市への伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要
⇒林地開発の許可を受けた場合、伐採及び伐採後の造林の届出書は不要

伐採の届出

伐採届フロー図

1.提出期間

「伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)」は、森林所有者または伐採を行うかたが伐採を始める90日前から30日前までに提出を行います。

「伐採に係る森林の状況報告書」は伐採を完了した日から30日以内に提出を行います。

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は造林を完了した日から30日以内に提出を行います。

2.提出先

  • 青森市農林水産部農地林務課となります。
  • 〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
  • 電話番号:0172-62-1146
  • ファックス番号:0172-62-9369

3.必要書類

「伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)」を提出する際は以下の書類も必要となります。

  1. 森林の位置図や区域図
  2. 本人確認書類
  3. 土地の登記事項証明書等
  4. 伐採の権限を有することを証する書類(森林の土地の所有者でない場合)
  5. 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったこと証する書類

更新情報
2024年9月2日、ホームページの体裁を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市農林水産部農地林務課 

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1146

ファックス番号:0172-62-9369

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