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更新日:2024年2月1日
災害や疾病などにより納税が困難となった場合に、申請により納税を猶予するものです。
次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。
(1)納税者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(2)納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)納税者がその事業を廃止・休止したとき
(4)納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。
(徴収猶予の期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収猶予を受けた者の申請により、当初の猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、徴収猶予がされている期間は、市税等を分割して納付することができます。
(1)提出する書類
納期限までに、次のア~エの書類を当課に提出してください。
ア 徴収猶予申請書
※「徴収猶予申請書」 【Excel様式】(エクセル:24KB) 【PDF様式】(PDF:97KB)に必要事項を記載してください。
イ 財産収支状況書
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してださい。
※「財産収支状況書」または「財産目録」及び「収支の明細書」については、納税支援課までお問合せください。
ウ 担保の提供に関する書類
エ 災害などの事実を証する書類
※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
(2)猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、当課から猶予の承認または不承認を通知します。
猶予が承認された場合で、納税支援課から交付される「徴収猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。
猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当する場合に、納期限から6か月以内の申請により、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
※また、納期限から6か月以上を経過した場合でも、納付誓約書を提出することにより、換価の猶予ができます。
※納付誓約書については、納税支援課までお問合せください。
市税等を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合です。
換価の猶予が認められる期間は、原則として1年以内の期間です。
(換価の猶予の期間内にその猶予した金額を納付できないやむを得ない理由があると認めるときは、当該換価の猶予を受けた者の申請により、当初の猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。)
なお、換価の猶予がされている期間は、市税等を分割して納付する必要があります。
(1)提出する書類
納期限までに、次のア~ウの書類を当課に提出してください。
ア 換価の猶予申請書
※「換価の猶予申請書」 【Excel様式】(エクセル:24KB) 【PDF様式】(PDF:101KB)に必要事項を記載してください。
イ 財産収支状況書
※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してださい。
※「財産収支状況書」または「財産目録」及び「収支の明細書」については、納税支援課までお問合せください。
ウ 担保の提供に関する書類
(2)申請の期限
猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に申請をしてください。
※納期限から6か月以上を経過した場合でも、納付誓約書を提出することにより、換価の猶予ができます。
※納付誓約書については、納税支援課までお問合せください。
(3)猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、納税支援課から猶予の承認または不承認を通知します。猶予が承認された場合は、納税支援課から交付される「換価の猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりに納付してください。
徴収猶予の場合と同様です。
徴収猶予申請書.xlsx(エクセル:24KB)
徴収猶予申請書.pdf(PDF:97KB)
換価の猶予申請書.xlsx(エクセル:24KB)
換価の猶予申請書.pdf(PDF:101KB)
申請書の記載方法等についてご不明な点がある場合は、納税支援課までお問合せください。
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