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更新日:2023年12月1日
市税等を滞納することは、市民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの市民のみなさんとの公平性が保てないことになります。そのため滞納になると督促や催告により納付を促すことになります。地方税法では、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押等の「滞納処分」を受けることになります。
「滞納処分」は滞納となっている市税等を強制的に徴収するため、その人の財産を調査、捜索し、換価できる財産がある場合は、その財産を差押え、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している市税等に充当します。
差押となる財産は、給与等、預貯金、生命保険、不動産等です。このうち、給与等については、国税徴収法に基づき差押金額を計算します。
なお、給与等には俸給、給料、賃金、歳費及び賞与等が含まれます。
事業所に給与等の差押通知書が届いた場合は、以下のPDFファイルから給与等の差押金額計算書を印刷し手動で計算していただくか、Excelファイルで差押金額が自動計算できますのでご利用ください。
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