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ホーム > 事業者のかたへ > 【再募集】青森市納税通知書等送付用封筒の掲載広告

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更新日:2023年12月1日

【再募集】青森市納税通知書等送付用封筒の掲載広告

市では、令和6年度に使用する固定資産税、軽自動車税(種別割)の「納税通知書等送付用封筒」に掲載する有料広告を再募集します。

封筒の種類・広告掲載枠・広告掲載料等

封筒の種類 掲載枠(縦×横) 1枠当たりの広告掲載料(税込) 印刷予定枚数 使用期間
固定資産税用封筒 各1枠(1枠当り)6cm×7cm 110,000円 約133,000通 令和6年4月中旬から1年間
軽自動車税(種別割)用封筒 70,000円 約95,000通 令和6年5月中旬から1年間
  • 掲載料には、広告デザインや版下作成に要する費用は含みません。
  • 広告の色は、封筒の印刷に使用する色(単色)と同色です。
  • 印刷予定枚数と発送枚数は、一致するものとは限りません。

掲載できない広告

「青森市広告取扱要綱」第3条に該当する広告及び「青森市納税通知書等送付用封筒広告掲載取扱基準」第6条に該当する者の広告は掲載できません。

青森市広告取扱要綱(抄)
(広告掲載の制限)
第3条次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

  • (1)公用財産等の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  • (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
  • (3)政治活動、宗教活動、意見広告または個人の宣伝に係るもの
  • (4)公の秩序または善良の風俗に反するもの
  • (5)その他公用財産等に掲載する広告として妥当でないと認めるもの

2前項の規定により掲載しないこととする広告についての細則は、別表のとおりとする。

青森市納税通知書等送付用封筒広告掲載取扱基準(抄)
(広告掲載の制限)
第6条要綱第3条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者の広告は、掲載しないものとする。

  • (1)消費税及び地方消費税を滞納している者
  • (2)青森市の市税を滞納している者
  • (3)住所または所在地が青森市でない者であって、住所地または所在地の市区町村に納付すべき税を滞納している者
  • (4)その他納税通知書等送付用封筒に広告を掲載することが適切でないと認める者

募集期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月26日(火曜日)まで

関係規定

ページ下の添付ファイルをご参照ください。

掲載の申込み

申込書及び同意書に必要事項を記入し、添付書類(下記参照)と併せて、納税支援課税制企画チームに提出してください。掲載の可否は、お申込みいただいた内容を審査した上で決定し、後日文書でお知らせします。
なお、応募多数の場合は、抽選により決定します。
※掲載に関する詳細については、担当までお問合せください。

添付書類

  1. 広告掲載の見本(紙ベース)
  2. 事業者の場合は、その事業の概要が分かる書類(パンフレットなど)
  3. 資格または免許を必要とする業種の場合は、それを証明する書類の写し
  4. 消費税及び地方消費税に未納の税額がないことを証明する書類(直近3か月以内に取得したもの)
  5. 住所または所在地が青森市でない場合は、住所地または所在地の市区町村に納付すべき税について
      滞納がないことを証する書類(直近3か月以内に取得したもの)

お問合せ先

担当:税務部納税支援課税制企画チーム
電話:017-734-5222
ファックス番号:017-734-2359
メールアドレス:nozei-shien@city.aomori.aomori.jp

広告掲載位置イメージ

広告掲載位置イメージ

更新情報
2023年12月1日、令和6年度分の再募集の内容に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部納税支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5222

ファックス番号:017-734-5845

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