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ホーム > 事業者のかたへ > 広報あおもりの掲載広告募集

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更新日:2021年8月18日

広報あおもりの掲載広告募集

広報あおもりに掲載する広告を募集

市では、持続可能な行財政運営基盤の確立、市民サービスのための自主財源の確保のため、「広報あおもり」に有料広告を掲載しています。どうぞご利用ください。

1 広報あおもり発行の概要

  • 毎月2回(1日及び15日に発行)
  • 市内全世帯へ配布及び市民センター等公共施設へ設置
    (発行1回あたり配布数約123,500部)
  • 形質 A4版
  • ページ数 通常20ページ

2 広告掲載枠と掲載料

掲載スペースは、1日号、15日号ともに15~19ページの下一段(2色)、20ページの下二段(カラー)、掲載料は下表のとおりとなります。

掲載枠

規格(縦×横)

1回の掲載料(円)

2色刷り

カラー刷り

1号広告
(全枠)

45mm×185mm

119,170

139,540

2号広告
(3分の2枠)

45mm×124mm

79,450

93,710

3号広告
(2分の1枠)

45mm×93mm

60,100

70,280

4号広告
(3分の1枠)

45mm×62mm

39,730

46,860

ただし、全枠カラー刷りを2掲載枠申込みをした場合は、2掲載枠をつなげて使用可。
掲載料には、広告デザインや版下作成に要する費用は含みません。

掲載広告のページ及び位置
掲載広告のページ及び位置

広告掲載の制限

「広報あおもり」に掲載できるのは、以下のいずれにも該当しない広告です。

  1. 公用財産等の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
    • 広告内容が著しく営利性を帯びているもの
      • 過剰な利潤追求を内容とするもの(マルチ商法、キャッチ商法等)
      • 市民に過剰な利潤が得られると思わせるもの(代理店募集、会員募集、先物取引等)
    • 市民の浪費等を助長するもの
      • サラリーマン金融、無届出の金融業等
    • あたかも市が推奨しているような表現のもの
      • 市が公共性を認めたもの以外の企業等による市名称及び市章の使用、市名類似表現等
    • 特定市民を対象としたもの
      • 会員への周知等
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当するもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
    • 死亡通知、名刺広告(代表者名又は写真を掲載したものを含む。)、挨拶文、遺失物捜査、物品等の譲渡に関するもの等
  4. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
    • 社会の法秩序を乱し、市民生活の安定を損なうおそれのあるもの
    • 個人のプライバシーを侵害し、又は個人若しくは法人の名誉、信用等を損なうもの
    • いかがわしい表現若しくは図案又は乱暴な文言を用いたもの
  5. その他公用財産等に掲載する広告として妥当でないと認めるもの
    • 法令の規定に違反する内容を表示しているもの
      • 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、医療法(昭和23年法律第201号)等に違反するもの
    • 上欄に定めるもののほか、公用財産等に掲載する広告として妥当でないと特に認められるもの

申込みできるかた、広告掲載受付期間

1 申込者

広告掲載の申込みは、広告主または広告主から依頼を受けた広告代理店からいただきます。
所定の広告代理店※から申込みをいただき広告を掲載した場合は、当該広告代理店に対してあっせん手数料をお支払いいたします。

※青森市競争入札参加資格等に関する規則(平成17年青森市規則第161号)第6条の規定により、業種「企画製作等業務」部門「広告企画製作業務」に係る競争入札参加資格の認定の通知を受けたもの

2 広告掲載受付期間

受付期間は、基本的に掲載希望発行日の3月前から1月前までです。
ただし、広告を掲載しようとしている枠が申込みで満載となった時点で、受付を終了しますので、広告掲載の申込みを行う際には、受付期間内であっても、広告を掲載する枠が空いていることを広報広聴課へ電話で確認してください。(電話番号017-734-5106)

広告掲載までの流れ

【申込み】
申込みは広告主または広告主から依頼を受けた広告代理店が、「広報あおもり広告掲載申込書」(下記添付ファイルからダウンロードできます。)に必要事項記入し、広報広聴課へ直接提出してください。

  • 事前に広告を掲載する枠が空いていることを広報広聴課へ電話で確認の上、お申し込みください。
  • 申込者の欄には、広告主が直接申し込む場合は広告主が、広告主から依頼を受けた広告代理店が申し込む場合は広告代理店が、住所、名称(社名)、代表者職・氏名をご記入し押印してください。

申込書には、広告の版下原稿(紙媒体と電子媒体)及び広告主の事業の概要がわかる書類(会社案内パンフレット、免許・営業許可等の写しなど)を添付してください。

【広告掲載料の納入】
申込書及び版下原稿等を提出いただきますと、掲載の可否について審査します。
審査を経て掲載が決定しましたら、広告の申込者(広告主または広告代理店)に対して、広告掲載決定通知書及び青森市納入通知書を送付いたしますので、指定期日までに指定の金融機関等で納入してください。

【あっせん手数料の請求】所定の広告代理店の申込みの場合】
広告掲載料を納入後、市にあっせん手数料の請求をしてください。広報広聴課まで、請求書の提出をお願いします。
請求に基づき所定の手続を経て、あっせん手数料(広告掲載料納入額の15%)をお支払い(振り込み)します。

【広告掲載】

備考

以下の場合、広告掲載を取消すことがあります。

  • 指定する期日までに版下原稿の提出がないとき。
  • 指定する期日までに広告掲載料を納入しないとき。
  • その他広報あおもりの編集又は発行上支障があると認めるとき。

その他、ご不明な点などあればお問合せください。

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問合せ

所属課室:青森市企画部広報広聴課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階

電話番号:017-734-5106

ファックス番号:017-734-5103

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