グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 斎場・霊園 > 月見野霊園「合葬墓」の利用申込

ここから本文です。

更新日:2024年11月29日

月見野霊園「合葬墓」の利用申込

月見野霊園に整備した合葬墓の利用申込を受付しています。
生前予約(満70歳以上のかたが対象)の申込受付は、年1回です。

※令和6年度の生前予約受付についてはこちらをご覧ください。

合葬室に埋蔵後は、遺骨を返還できなくなりますので、ご利用にあたっては、ご親族の方々と十分に相
談したうえでお申込みください。

合葬墓とは

  1. 合葬墓は、多くの方々の遺骨を合同で埋蔵するお墓です。
  2. 宗教、宗派を問わずご利用いただけます。
  3. 合葬墓には、「参拝所」をはじめ、遺骨を布製の袋に入れて合同で埋蔵する「合葬室」と、使用許可
    を受けた日から20年、遺骨を骨箱等で収蔵できる「納骨室」があります。納骨室での収蔵期間経過後
    は、遺骨を合葬室へ埋蔵します。
  4. 「納骨室」の収蔵可能数は2,000体、「合葬室」の埋蔵可能数は約8,000体です。
  5. 合葬墓の屋外に記名板を設置しています。記名板には、納骨された故人の生前の氏名を刻字したプレ
    ートを掲示できます。

合葬墓の外観および内部の写真

 

外観 参拝所 納骨室
外観正面2 参拝所 納骨室
     
合葬室 記名板  
合葬室3 記名板1  
     
記名板    
記名板2    
プレート:(材質)黒御影石
(サイズ)縦15cm×横4cm×厚さ3cm

 

 



合葬墓のその他参考写真はこちらから⇒合葬墓内部の写真(PDF:711KB)

申込資格・使用料等

申込資格

1市営霊園・墓園の一般墓地を使用していないかたで、次のいずれかに該当するかた
(1)本市に住所があり、埋葬する遺骨を保有しているかた(墓地などから改葬する場合を含む。)
(2)本市以外の区域に住所があり、死亡時において本市に住所があったかたの遺骨を保有しているかた
(3)本市に住所を有する満70歳以上のかたで、自己の死後に合葬墓に納骨を希望するかた

2市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬し、墓地を返還するかた

使用料

区分 使用料(1体あたり)
納骨室及び合葬室 使用許可を受けた日から20年、遺骨を骨箱等で納骨棚に安
置します。収蔵期間経過後は合同で埋蔵する合葬室へ埋蔵
します。
98,000円
合葬室のみ 遺骨を布製の納骨袋に納め、合葬室へ直接埋蔵します。 62,000円
記名板 故人の生前の氏名を刻字したプレートを掲示できます。 34,000円

使用料は申込時に一括でのお支払いとなります。納付した使用料は返還しません。

【市営霊園・墓園から改葬する場合の特例】
市営霊園・墓園の墓地区画から合葬室に改葬する場合は、改葬する遺骨の体数にかかわらず、返還する
墓地区画の1区画につき62,000円となります。

【使用料の減額】
生活保護を受けているかたや中国残留邦人等で生活保護に準じる公的支援給付を受けているかたが申請
する場合は、合葬室へ直接埋蔵する場合に限り、使用料の5割を減額できます。

使用の条件・注意事項

(1)納骨について
1.使用許可を受けた後は、生前予約者を除き、速やかに納骨してください。
2.霊園(合葬墓)使用許可証に記載された埋蔵対象者以外の遺骨を納骨することはできません。
3.副葬品等はご遠慮ください。
4.納骨室における安置の位置、記名板の掲示位置については、指定することができません。
5.納骨室及び合葬室への納骨は管理事務所職員が行います。利用者のかたは入室できません。
6.管理事務所閉所期間(12月1日から3月31日)は納骨できません。

(2)参拝について
1.市や施設管理者においては、供養祭などの儀式(宗教行事)は行いません。個人で儀式を行う際
(要予約)は、他の参拝者へのご配慮をお願いします。
2.お花と線香以外の供物等は必ずお持ち帰りください。
3.管理事務所開所期間(12月1日から3月31日)は参拝できません。(春彼岸期間中を除く)
4.納骨室において、ご遺骨の前での直接参拝はできません。

(3)その他
1.遺骨が納骨室に収蔵されている期間は、使用権者のかたが改葬許可申請を行い、遺骨を引き取ること
ができます。使用権者がお亡くなりになっている場合は、祭祀を主宰するかたが名義変更手続を行った
上で改葬許可申請をしてください。(合葬室へ埋蔵後は遺骨の引き取りができません。)
2.合葬墓の使用許可を受けた後に使用を取りやめる、または遺骨を引き取り改葬する場合は、合葬墓返
還届を提出してください。ただし納付した使用料は返還しません。
3.申請時に不正があったと認められる場合や、青森市霊園条例及び青森市霊園条例施行規則に違反し
た場合は、使用許可を取り消すことがあります。

申込方法等

申込受付期間

○遺骨を保有しているかた、他の墓地等から改葬するかたが申込みする場合
通年で受付

○生前予約する場合
年1回
※申込受付期間等については広報あおもりでご案内します。

※令和6年度の生前予約受付についてはこちらをご覧ください。

申込方法

合葬墓利用案内と申込案内をご確認の上、申請書に記入し、必要書類を添えて持参または郵送でお申込みください。
※利用案内と申込案内はページ下のリンクからダウンロードできるほか、生活安心課、浪岡振興部市民課、
各支所・市民センター・情報コーナーに備え付けしています。

申込先

〒030-0801青森市新町一丁目3-7青森市役所生活安心課
〒038-1392青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1浪岡振興部市民課へ
(窓口受付)午前8時30分から午後5時00分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申込に必要なもの

霊園使用許可申請書
●身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
●住民票の写し(市外在住のかた)
※市民のかたは添付書類省略に係る同意書を提出することで住民票の提出を省略できます。
●遺骨を保有していることを証する書類(埋・火葬許可証(火葬執行済みの押印があるもの)、改葬許可証、埋蔵証明書)
●使用料

申込から納骨までの流れ

(1)申込
霊園使用許可申請書に必要書類を添えてお申込みください。
(郵送の場合)上記書類に加え、切手2枚(110円切手:使用料納入通知書送付用と140円切手:使用許可証送付用)を同封してください。

(2)使用料の納付
申込書類の審査後、使用料納付書を渡しますので、一括で納めていただきます。
(郵送の場合)使用料納付書を郵送します。
※納付した使用料は返還いたしません。

(3)使用許可証の交付
使用料の納付を確認後、「霊園(合葬墓)使用許可証」を交付します。
納骨手続の際に必要となりますので、大切に保管してください。
(郵送の場合)使用料の納付を確認でき次第、「霊園(合葬墓)使用許可証」を郵送します。

(4)納骨の予約
納骨しようとする日を、事前に電話でご予約ください。
予約先:月見野霊園管理事務所(☎017-743-3213)

(5)納骨
予約した日時に月見野霊園管理事務所へ「遺骨」と「霊園(合葬墓)使用許可証」、「埋・火葬許
可証(火葬執行済みの押印があるもの)」をお持ちください。遺骨は職員がお預かりして納骨します。

更新情報
2024年11月29日、令和6年度生前予約受付に伴いリンクを更新しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課 担当者名:霊園管理運営チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5277

ファックス番号:017-734-5256

所属課室:青森市浪岡振興部市民課 担当者名:生活環境チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階

電話番号:0172-62-1140

ファックス番号:0172-62-9368

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?