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更新日:2023年9月11日
市営霊園の一般墓地に埋葬できるのは、原則使用権者の親族のかたの遺骨となります。
埋葬する前に「霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証」を霊園管理事務所へ提示し、下記必要書類を提出してください。
ページ下の「親族表(PDF)」をご参照ください。
(1)埋・火葬許可証(火葬執行済みの押印があるもの)
紛失の場合は、火葬を行った自治体などへお問合せの上、再交付などの手続を行ってください。
(青森市斎場及び同浪岡斎園で火葬した場合は、施設の窓口で手続すれば「火葬証明書」が交付され、埋葬できます。)
(親族以外の遺骨を埋葬する場合)
事前に担当課へ「親族外埋葬使用届」を、次の必要書類とともに提出してください。
「埋・火葬許可証(火葬場が発行する「火葬執行済」の記載があるもの)」、「霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証」、使用権者の身分証明書
一度埋葬した遺骨を他のお墓(納骨堂を含む)に移すことを「改葬」といいます。
例えば、次のような場合には事前に手続が必要です。
・市外に引っ越したので居住地近くのお墓に移転したい。
・遠方に居住していて郷里のお墓を管理していくのが困難になったので、居住地の近くの納骨堂に納骨したい。
・後世への承継ができないので墓じまいしたい。
なお、改葬先が決まっていない場合は、手続ができません。手続時には、必ず、改葬先を決めておいてください。
手続完了後に改葬許可証を交付します。
改葬許可証は、改葬するときに霊園管理事務所及び改葬先の墓地管理者へ提出してください。
(1)改葬許可申請書(遺骨1体につき、1枚の申請書が必要です。)
(2)埋蔵(収蔵)証明書
(市営霊園以外に埋葬されている場合は、お寺や共同墓地などの管理者へ交付を依頼してください。)
郵送で申請する場合は、返信用切手を同封してください。
遺骨の埋葬場所が市営霊園であり、使用権者以外のかたが申請する場合は上記のほか、使用権者の承諾書が必要となります。
埋葬された遺骨の一部を他の埋葬場所へ移す場合は手続が必要です。
(1)遺骨の埋葬場所が市営霊園の場合
手続完了後に埋蔵(収蔵)証明書を交付します。
埋蔵(収蔵)証明書は、分骨するときに霊園管理事務所及び分骨先の墓地管理者へ提出してください。
(2)遺骨の埋葬場所が市営霊園以外(お寺や共同墓地など)の場合
墓地管理者へ埋蔵証明書の交付を依頼してください。
(市担当課への手続は不要です。)
(1)遺骨の埋葬場所が市営霊園の場合
埋蔵(収蔵)証明交付申請書(遺骨1体につき、1枚の申請書が必要です。)
(2)遺骨の埋葬場所が市営霊園以外(お寺や共同墓地など)の場合
埋蔵(収蔵)証明書(墓地管理者へ交付を依頼してください。)
埋葬・改葬・分骨いずれの場合も、手続の際には「霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証」が必要です。
許可証を紛失の場合は、事前に担当課にて再交付手続(手数料150円)をお願いします。
使用権者が死亡の場合は、使用権者の変更手続も必要です。
詳しくは、リンク先「一般墓地の使用権者の変更」をご参照ください。
なお、冬期間(12~3月)は各管理事務所を閉鎖しています。
閉鎖期間中に手続希望のかたは、担当課へご連絡ください。
三内霊園に「愛犬の墓」を設置しています。
「愛犬の墓」へ納骨される場合は、納骨するときに下記必要書類を三内霊園管理事務所へ提出してください。料金はかかりません。
なお、冬期間(12~3月)は閉鎖していますので納骨はできませんので、納骨されるまで焼骨は各自保管願います。
火葬施設から発行された領収書等(ない場合は特に必要なものはありません)
関連リンク
更新情報
2023年9月11日、「埋葬の手続」を修正しました。
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