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更新日:2023年9月11日
一般墓地を使用しなくなった場合は、墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で、下記の連絡先の窓口で返還手続をしてください。
一般墓地区画を更地にしても、返還の手続をしない限り、返還されたことにはなりませんのでご注意ください。
返還時に更地になっていない場合、返還の手続は完了しません。
すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません。
※返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入をお願いします。また、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入していただく必要があり、還付はありません。
窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「一般墓地(合葬墓)返還届」を使用願います。使用権者の死亡などにより代理のかたが手続される場合は、代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要となります。
紛失している場合は「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」が必要となります。
「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」は窓口備付けのものか、ページ下の添付ファイル「霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届」をご使用願います。
顔写真付きの身分証明書(免許証等)
関連リンク
更新情報
2023年9月11日、一般墓地の返還に関する説明文、手続するかたのご本人確認書類を修正しました。
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