ここから本文です。
更新日:2018年8月14日
生活保護世帯の子どもの大学等への進学の支援を図ることを目的として、大学等に進学したかたに対して、「進学準備給付金」を支給する制度が創設されました。【施行期日:平成30年6月8日、適用日:平成30年1月1日】
大学等への進学を予定している皆さんへ【進学準備給付金のご案内】(ワード:48KB)
特定教育訓練施設(大学等)に確実に入学する被保護者で、次のいずれかの要件を満たしているかた
※生活保護法施行規則第18条の7に該当するかたの詳細は、下記をクリックしてください。
省令で規定する進学準備給付金の支給対象者(ワード:19KB)
※平成30年4月に特定教育訓練施設へ入学したかたも対象です。
支給対象となる進学先の特定教育訓練施設は、大学、短大、専修学校の専門課程などの施設です。
※進学準備給付金の支給対象となる特定教育訓練施設の詳細は、下記をクリックしてください。
進学準備給付金の支給対象となる特定教育訓練施設(ワード:21KB)
進学するかた(支給要件を満たすかた)は、「進学準備給付金申請書」に、以下のアの関係書類を添付して申請します。
また、進学に伴い転居するかたは、以下のイの書類を添付します。
また、「特定教育訓練施設」に該当するか確認する必要がある場合は、ウの書類を添付します。
ア 確実に入学すると見込まれるものであることを確認できるものとして、以下のいずれかの書類
イ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等
ウ その他、進学先の特定教育訓練施設の概要等が分かる資料等、支給機関が支給決定にあたり必要な書類
進学準備給付金は、一時金として以下のいずれかの金額を進学するかたへ支給します。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.