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更新日:2021年4月1日
商品が入っていたり包まれているプラスチック製の容器や包装物で、商品の中身を使い切った後や、取り出した後で不要となるものです。
識別マークは、平成13年4月から包装容器リサイクル法の対象となるものに、識別表示が義務化されています。
プラスチック製容器包装には識別マークがついています。識別マークのついていないものは対象外となります。
収集日は市で配布している「清掃ごよみ」で確認してください。
※刃物、電池、スプレー缶等の異物は入れないでください。
「その他のプラスチック」の分別収集の説明を出前講座でも行っています。
出前講座の申し込み等はページ下の関連リンクをご覧ください。
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