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更新日:2024年2月13日
いずれも飲み物や食べ物が入っていたのものが対象です。
ジュース・ビール・お酒などの飲料が入っていた缶、缶詰・菓子・海苔・お茶・粉ミルクなどの食品が入っていた缶を出してください。
アルミ缶とスチール缶は、処理施設で選別するため、一緒に出して構いません。
なべ、やかん、カセットボンベ・スプレー缶、食用油の缶(油汚れの取れないもの)、一斗缶、工作などで加工・着色したものは、燃えないごみに出してください。
ジュース・お酒などの飲料・しょうゆ、しょうゆ加工品、めんつゆ、食酢などのペットボトル容器で、ラベルやボトルに下図の識別マークが付いているものだけを出してください。
平成30年度より、ペットボトルはラベルをはがして出すことになりました。
ペットボトルの識別マークがないもの、汚れが落ちないもの、工作などで加工・着色したものは、燃えるごみに出してください。
ジュース・ドリンク類・ワイン・ウイスキー・焼酎・輸入ビール・地ビール・日本酒などの飲料のびん、みりん・酢・ドレッシングなど調味料のびん、ジャム・コーヒーなど食品のびん、飲み薬のびんなど
ただし、共通規格のビールびん、透き通る茶色の一升びん、透き通る緑色の一升びんは「生きびん」と呼ばれ、このガラスびんとは別の品目で収集をしています。
ビールびん・一升びん(透き通る茶・透き通る緑)のページをご覧ください。
更新情報
2024年2月13日、ガラスびんの項目にビールびん・一升びんのページへのリンクを掲載しました。
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