グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > 戸籍・住民票などの証明書取得について > コンビニ交付サービスQ&A > コンビニ交付サービスQ&A(住民票編)

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

コンビニ交付サービスQ&A(住民票編)

コンビニ交付サービスに関するよくある質問を掲載しています。
コンビニ交付サービスの概要についてはこちらをご覧ください。

よくある質問

Q1.コンビニ交付で、同居している別世帯の家族の住民票は取得できますか。
Q2.コンビニ交付で、同一世帯の本人以外の住民票は取得できますか。
Q3.世帯主・続柄、本籍・筆頭者が記載された住民票は取得できますか。
Q4.住民票コードが記載された住民票は取得できますか。
Q5.在留資格等を記載するためにはどの項目を選択したらよいですか。
 

Q1.コンビニ交付で、同居している別世帯の家族の住民票は取得できますか。

A1.世帯が別のかたの住民票は取得できません。

Q2.コンビニ交付で、同一世帯の本人以外の住民票は取得できますか。

A2.同一世帯のかたであれば、本人以外の世帯員の住民票も取得できます。

Q3.世帯主・続柄、本籍・筆頭者が記載された住民票は取得できますか。

A3.証明書発行画面で以下の項目を選択できますので、必要に応じて「有」「無」を選択してください。
・世帯主、続柄
・本籍、筆頭者
・マイナンバー(個人番号)

Q4.住民票コードが記載された住民票は取得できますか。

A4.取得できません。窓口または郵送での請求をお願いします。
また、次に該当するかたも住民票を発行することができません。

・転出予定者が含まれる世帯
・異動受付中の世帯
・青森市を転出したかた
・死亡しているかた
・成年被後見人のかた
・支援措置を受けているかた
・住所や氏名の履歴を記載した住民票が必要なかた
・住民票記載事項証明書が必要なかた

Q5.在留資格等を記載するためにはどの項目を選択したらよいですか。

A5.外国人住民のかたは、証明書発行画面で以下の項目を選択できますので、必要に応じて「有」「無」を選択してください。

・国籍、地域
・在留資格等(法第30条45に規定する区分、在留資格、在留期間等、在留期間満了の日)
・在留カード等の番号


問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5239

ファックス番号:017-734-5236

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?