グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 戸籍・住民票など > 戸籍・住民票などの証明書取得について > コンビニ交付サービスQ&A > コンビニ交付サービスQ&A(税証明編)

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

コンビニ交付サービスQ&A(税証明編)

コンビニ交付サービスに関するよくある質問を掲載しています。
コンビニ交付サービスの概要についてはこちらをご覧ください。

よくある質問

Q1.現年度の所得・課税証明書のほか、過年度分もコンビニ交付で取得できますか。
Q2.市・県民税の申告をしていない場合、所得・課税証明書は取得できませんか。
Q3.1月1日時点で青森市に住民登録があり、その後ほかの市区町村に転出した場合、青森市での所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
Q4.1月1日時点では他市区町村に住民登録があり、その後青森市に転入した場合、前住所地の所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。
Q5.自分のマイナンバーカードを使用して、同一世帯員の所得・課税証明書を取得することはできますか。
Q6.新年度の所得・課税証明書はいつから取得できますか。
 

Q1.現年度の所得・課税証明書のほか、過年度分もコンビニ交付で取得できますか。

A1.現年度分および4年前までの所得・課税証明書が取得できます。
 

Q2.市・県民税の申告をしていない場合、所得・課税証明書は取得できませんか。

A2.申告をしていないかたは、市民税課での申告が必要ですので取得できません。
また、次に該当するかたも税証明書を取得することができません。

・青森市を転出したかた
・死亡しているかた
・成年被後見人のかた

Q3.1月1日時点で青森市に住民登録があり、その後ほかの市区町村に転出した場合、青森市での所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。

A3.1月1日時点で青森市に住民登録があっても、現在の住所地が青森市外であれば、コンビニ交付で証明書を取得することはできません。
窓口または郵便でのご請求をお願いします。

Q4.1月1日時点では他市区町村に住民登録があり、その後青森市に転入した場合、前住所地の所得・課税証明書をコンビニ交付で取得することはできますか。

A4.前住所地の税証明書をコンビニ交付で取得することはできません。
証明書のご請求について、詳しくは前住所地の市区町村役場へお問合せください。

Q5.自分のマイナンバーカードを使用して、同一世帯員の所得・課税証明書を取得することはできますか。

A5.できません。マイナンバーカードを持っている本人の証明書のみ取得できます。

Q6.新年度の所得・課税証明書はいつから取得できますか。

A6.6月中旬から新年度の証明書が発行可能になります。
※市・県民税(年税額)が給与から差し引かれるかた(本人分に限る)は、5月中旬から発行可能になります。
具体的な日程については、広報あおもりまたはホームページ等でご確認ください。

問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5239

ファックス番号:017-734-5236

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?