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更新日:2020年5月14日
法人の資本金等の額や青森市内の従業者数に応じ課税される税率が異なります。
資本金等の額(※) | 青森市内の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | - | 50,000円 |
資本金等の額とは以下のとおりです。
【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額。
【平成27年4月1日以後に開始する事業年度】資本金または資本準備金を欠損の填補または損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算する等、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額。なお、上記の金額が資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額とします。
法人の事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始する事業年度まで | 14.70% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から | 12.10% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から | 8.40% |
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