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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 諸税 > 法人市民税 > 税率

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更新日:2020年5月14日

税率

均等割

法人の資本金等の額や青森市内の従業者数に応じ課税される税率が異なります。

資本金等の額(※) 青森市内の従業者数 税率
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人 - 50,000円

資本金等の額とは以下のとおりです。

【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額。

【平成27年4月1日以後に開始する事業年度】資本金または資本準備金を欠損の填補または損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算する等、地方税法第292条第1項第4号の5による調整を行った額。なお、上記の金額が資本金及び資本準備金の合算額に満たない場合には、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額とします。

法人税割

法人の事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始する事業年度まで 14.70%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から 12.10%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から 8.40%

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5192

ファックス番号:017-734-5190

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