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更新日:2024年3月15日
収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人及び認可地縁団体に限り、減免の対象となります。
減免を申請する場合は、毎年4月30日までに以下の書類を提出してください。
平成28年1月1日以後に行われる申請については、マイナンバー(法人番号)の記入が必要となります。
なお、一般社団法人及び一般財団法人については、非営利型法人であっても減免対象ではありませんのでご留意ください。
更新情報
2024年3月15日、法人市民税減免申請書記入例を更新しました。
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