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更新日:2023年4月1日
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
なお、平成28年1月1日以後に開始する事業年度の申告書及び平成28年1月1日以後に提出する更正の請求書については、マイナンバー(法人番号)の記入が必要となります。
申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税期限 |
---|---|---|
中間申告 (前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる予定申告と、仮決算による中間申告があり、いずれかを選択して申告) ※連結申告法人の場合、仮決算に基づく中間申告はできません |
(1)予定申告 均等割額(年額)の2分の1+前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の2分の1+仮決算に基づき計算した法人税割額 |
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額+法人税割額 (中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2か月以内 (法人税の申告期限の延長処分を受けている場合はその月数以内) |
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
■対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
■適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
関連リンク
更新情報
2023年4月1日、更正の請求書様式を更新しました。
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