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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税の特別徴収に関すること > 給与支払報告書の提出

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更新日:2023年11月10日

給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出

給与の支払者は、前年中に給与の支払があった受給者の方々について、各々毎年1月1日現在の住所所在地の市町村長へ1月末までに提出することになっています。

マイナンバーの記入と様式変更

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)」の施行により、平成29年1月以降に提出する給与支払報告書にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記入が必要です。

それに伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)及び仕切り紙の様式・大きさが変わりますので、給与支払報告書の提出に当たっては、平成28年度までの様式を使用しないようご注意ください。

また、成りすましなどの被害を防止するため、給与支払者が個人事業主の場合は、給与支払報告書の提出時に本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:292KB)

特別徴収の全事業所一斉実施

青森市では、平成27年度から地方税法の規定を遵守し、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)を特別徴収義務者として指定し、市民税・県民税の特別徴収を実施しています。給与支払報告書の提出にあたっては、青森市提出用の総括表を使用してください。

特別徴収全事業所一斉実施の詳細については、こちらをご覧ください。

総括表の様式については、こちらをご利用ください

給与支払報告書の提出後に異動があった場合

いったん特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した後、退職・休職・転勤等の異動が発生したときは、速やかに給与所得者異動届出書を提出してください。法令では4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者がある場合、4月15日までに異動届出書を提出することとされています。異動届出書の提出がありませんと5月に事業所へ送付する特別徴収税額の決定通知書に退職者や転勤者の分が含まれてしまうことになりますので、必ず提出してくださいますようお願いいたします。

給与支払報告書の訂正と追加

提出後に訂正や追加分があったときは、総括表・個人別明細書それぞれに赤字で「訂正分」「追加分」の表示をした上で、再提出してください。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の書き方等については、下記の添付ファイルをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告も受け付けています。
詳しくはこちらをご覧ください

更新情報
2023年11月10日、関連リンクファイルを新年度向けに差し替えました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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