ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税の特別徴収に関すること > 市・県民税・森林環境税特別徴収税額納期の特例に関する承認申請書
ここから本文です。
更新日:2024年5月15日
給与の支払いを受けるかたが常時10人未満の事業所は、「市・県民税・森林環境税特別徴収税額納期の特例に関する承認申請書」を提出し承認を受けることにより、次のように年2回で納入することができます。
ただし、月割額は毎月の給与から徴収してください。
また、納期の特例の承認を受けていて、前年度の市税に滞納がなく、給与支払報告書が期限内に提出された場合、次年度も継続されます。
合併等により、納期の特例の要件を欠いたときは、すみやかに「市・県民税・森林環境税特別徴収税額納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。
駅前庁舎 2階 市民税課 1番窓口
月~金曜日(祝祭日を除く)8時30分~18時00分
〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
青森市役所 駅前庁舎 市民税課 特別徴収チーム
関連リンク
更新情報
2024年5月15日、様式の変更に伴いリンクを更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.