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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の減免

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更新日:2024年2月5日

固定資産税の減免

減免の対象となる場合

  • 貧困により公私の扶助を受けているかたの所有する固定資産
    生活扶助など受けている場合など
  • 公益のため直接使用する固定資産(有料で使用されるものを除く)
  • 災害により価値を減じた固定資産
  • その他特別な理由があるもの
    雪寄せ場・公衆浴場など

期限の過ぎた期別の税額は、減免の対象とはなりません。また、「災害により価値を減じた固定資産」を除いた固定資産については、すでに納付された税額についても、減免の対象とはなりません。

減免の申請

定資産税の減免を受けようとするかたは、毎年度、納期限までに「固定資産税減免申請書」を提出してください。ただし、減免を受けようとする年度の前年度において固定資産税の減免を受けたかたで、次の減免理由によるもののうち市の調査により減免の適用要件を満たしていることが確認できるものについては、当該年度の減免の申請があったものとみなす取扱いとします。
お、当該年度の減免の申請が不要となるかたについては、当該年度固定資産税納税通知書とともにその旨のお知らせを同封して郵送しますので、ご不明な点がございましたらお問合せください。

申請書の提出があったとみなす減免

  • 生活扶助(市外受給者を除く)
  • 公益のため直接専用する地域の集会所(市民館等)、ちびっ子広場等

減免理由が消滅した場合

に固定資産税の減免を受けているかたで、減免の理由が消滅した場合は、直ちに、その旨を届出しなければなりません。

更新情報
2023年2月5日、「減免の対象となる場合」を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5200

ファックス番号:017-734-5198

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