ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
納期限の過ぎた期別の税額は、減免の対象とはなりません。また、「災害により価値を減じた固定資産」を除いた固定資産については、すでに納付された税額についても、減免の対象とはなりません。
固定資産税の減免を受けようとするかたは、毎年度、納期限までに「固定資産税減免申請書」を提出してください。ただし、減免を受けようとする年度の前年度において固定資産税の減免を受けたかたで、次の減免理由によるもののうち市の調査により減免の適用要件を満たしていることが確認できるものについては、当該年度の減免の申請があったものとみなす取扱いとします。
なお、当該年度の減免の申請が不要となるかたについては、当該年度固定資産税納税通知書とともにその旨のお知らせを同封して郵送しますので、ご不明な点がございましたらお問合せください。
申請書の提出があったとみなす減免
現に固定資産税の減免を受けているかたで、減免の理由が消滅した場合は、直ちに、その旨を届出しなければなりません。
更新情報
2023年2月5日、「減免の対象となる場合」を更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.